中間検査とは?
中間検査(ちゅうかんけんさ)とは、建築工事の途中、特定工程(特に重要な工事工程)が完了した時点で行う法定の検査です。
建築基準法第7条の3に定められており、建築物の安全性・適法性を中間段階で確認する制度です。
■ なぜ中間検査が必要なのか?
建築確認は図面上の審査、完了検査は完成後の検査です。
しかし、完成してから「中が違った」「基礎がズレていた」では手遅れです。
そこで、中間検査により重要な工事部分を“途中で”チェックしてミスや違反を未然に防ぐことが目的となっています。
■ 中間検査の対象となる工事(特定工程)
以下のような工程が「特定工程」にあたり、地域によって中間検査が義務づけられます:
l 鉄筋コンクリート造の梁や床の鉄筋配置工事
l 木造3階建て住宅の屋根・柱・梁工事
l 高さ10m超の建物の構造体工事
なお、中間検査の有無や対象建築物は自治体ごとに異なるため、事前に特定行政庁に確認が必須です。
■ 中間検査の流れ
1. 対象となる特定工程の工事が完了
2. 建築主が完了から4日以内に検査を申し出
3. 特定行政庁(または建築主事)が4日以内に中間検査を実施
4. 合格すれば「中間検査合格書」が交付
次の工程へ進むことが可能になる
合計8日間以内というスピード感が求められます。
■ 合格しないと次に進めない
中間検査は「合格しなければ次の工程に進んではならない」ことになっています。
たとえば、鉄筋検査に不合格となればコンクリート打設はNGです。
違反して先に進めば、後で検査済証が交付されず、登記・引渡しにも支障が出ます。
■ 中間検査の証明書とは?
中間検査に合格すると、「中間検査合格書」が交付されます。
これは、建築確認済証や完了検査済証と並び、適法な建築過程を証明する重要な書類です。
金融機関や買主、司法書士から提出を求められる場合もあります。
■ 中間検査が必要かどうかは自治体による
実は、すべての建築物に中間検査が義務づけられているわけではありません。
中間検査制度の導入自体が自治体の判断に任されているため、
a. 東京23区ではRC造・木造3階建てなどは対象
b. 地方では中間検査制度そのものが未導入の場合もある
と、対応が異なります。
まとめ:
中間検査は“途中の安全確認”と“法的手続き”の要
項目 |
内容 |
検査時期 |
建築中(特定工程完了時) |
目的 |
法令適合・安全性の確認 |
対象 |
各自治体が定める建築物と工事工程 |
検査義務 |
申出→検査→合格書の交付 |
注意点 |
合格しなければ工事の続行不可/検査済証が下りない |
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