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任意後見制度とは

【1. 任意後見制度とは】

 本人が元気なうちに、将来の判断能力低下に備えて任意後見人を指名し、契約しておく制度。

 任意後見契約を公正証書で作成する。

 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選任してもらい、初めて業務開始。

 任意後見契約と見守り契約をセットで結ぶことが多い(開始までの期間に備えるため)。

 

【2. 任意後見監督人とは】

l 任意後見人を監督する役割。

l 任意後見人が契約内容に沿った業務をしているかをチェック。

l 家庭裁判所が選任する(本人が希望する候補者がいても、必ず選任されるわけではない)。

 

任意後見監督人になれない人(欠格事由)

l 任意後見人本人

l 任意後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹

l 本人と訴訟中の人、その配偶者・直系血族

l 未成年者・破産者・行方不明者

 

【 任意後見監督人の仕事内容】

1. 任意後見人からの定期報告を受ける

 財産管理や身上監護の内容について、3か月ごとに報告を受ける。

2. 家庭裁判所への報告

 年に1回、任意後見業務の状況をまとめて家庭裁判所に提出。

3. 利益相反行為の代理

 遺産分割協議など、任意後見人と本人の利害がぶつかる場合に、本人の代理人として活動する。

4. 緊急事態の対応

 任意後見人が急病などで業務不能になった場合に、任意後見監督人が本人を一時的に支援できる。

本人 

↓(元気なうちに契約)

任意後見人(本人が選ぶ) ←→ 任意後見監督人(裁判所が選ぶ) 

(実際に支援する) (監督し報告する) 

↑ 

家庭裁判所(監督者)