「任意後見監督人選任から後見開始までの流れ」
【STEP1】任意後見契約を公正証書で締結
本人が元気なうちに信頼できる人(任意後見受任者)と公正証書で任意後見契約を締結。
契約内容は東京法務局で登記される。
【STEP2】任意後見監督人選任申立てに必要な書類準備
判断能力が低下してきたら、申立てを行う。
主な提出書類:本人の戸籍謄本、住民票、診断書(裁判所指定様式)、財産資料、契約公正証書の写しなど。
【STEP3】家庭裁判所に申立て
申立人は本人・配偶者・四親等内親族・任意後見受任者。
費用目安:申立手数料800円+登記手数料1400円+郵券(切手代)
【STEP4】家庭裁判所が任意後見監督人を選任
家庭裁判所が本人の状態や適任性を考慮して選任。
必ずしも推薦した候補者が選ばれるわけではない(専門職団体から選ばれる場合あり)。
【STEP5】任意後見が開始
任意後見監督人選任と同時に契約発効。
任意後見登記事項証明書を取得して、各機関に提示して初めて業務スタート。
【任意後見監督人に関する補足】
l 任意後見監督人を推薦するポイント
任意後見契約公正証書に候補者名を記載しておく。
弁護士・司法書士など専門職を推薦する方が採用されやすい。
l 任意後見監督人の報酬
本人の財産規模によるが、月額5000円~3万円程度が目安。
特別な代理行為があった場合は別途「付加報酬」が付くことも。
l 任意後見監督人の解任
気に入らない・相性が悪いだけでは解任不可。
「不正な行為」「任務不適格」など正当な理由が必要。
【まとめ】
l 任意後見制度では、契約してもすぐに効力は発生しない。
l 本人の判断能力低下+任意後見監督人選任=初めて任意後見スタート。
l 後見監督人は専門家が選ばれることが多く、本人保護のため厳格に監督。
l 将来に向けた安心確保のためには、最初の段階から弁護士・司法書士などの専門家に相談するのがベター。
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