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任意後見監督人選任から後見開始までの流れ

 「任意後見監督人選任から後見開始までの流れ

 

【STEP1】任意後見契約を公正証書で締結

 本人が元気なうちに信頼できる人(任意後見受任者)と公正証書で任意後見契約を締結。

 契約内容は東京法務局で登記される。

 

【STEP2】任意後見監督人選任申立てに必要な書類準備

 判断能力が低下してきたら、申立てを行う。

 主な提出書類:本人の戸籍謄本、住民票、診断書(裁判所指定様式)、財産資料、契約公正証書の写しなど。

 

【STEP3】家庭裁判所に申立て

 申立人は本人・配偶者・四親等内親族・任意後見受任者。

 費用目安:申立手数料800円+登記手数料1400円+郵券(切手代)

【STEP4】家庭裁判所が任意後見監督人を選任

 

 家庭裁判所が本人の状態や適任性を考慮して選任。

 必ずしも推薦した候補者が選ばれるわけではない(専門職団体から選ばれる場合あり)。

 

【STEP5】任意後見が開始

 任意後見監督人選任と同時に契約発効。

 任意後見登記事項証明書を取得して、各機関に提示して初めて業務スタート。

 

【任意後見監督人に関する補足】

l 任意後見監督人を推薦するポイント

 任意後見契約公正証書に候補者名を記載しておく。

 弁護士・司法書士など専門職を推薦する方が採用されやすい。

l 任意後見監督人の報酬

 本人の財産規模によるが、月額5000円~3万円程度が目安。

 特別な代理行為があった場合は別途「付加報酬」が付くことも。

l  任意後見監督人の解任

 気に入らない・相性が悪いだけでは解任不可。

 「不正な行為」「任務不適格」など正当な理由が必要。

 

【まとめ】

l 任意後見制度では、契約してもすぐに効力は発生しない。

l 本人の判断能力低下+任意後見監督人選任=初めて任意後見スタート。

l 後見監督人は専門家が選ばれることが多く、本人保護のため厳格に監督。

l 将来に向けた安心確保のためには、最初の段階から弁護士・司法書士などの専門家に相談するのがベター。