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市街化区域と市街化調整区域とは?

 市街化区域と市街化調整区域とは?

  街をつくる場所とつくらない場所

 

 不動産調査や売買契約において、最初に確認すべき基本情報のひとつが「その土地が市街化区域か市街化調整区域か」という点です。

 この2つの区域は、都市計画法に基づき定められており、「建物を建てられるのかどうか」に直結する重要な区分です。

 

■ 都市計画区域の中の“線引き”

 都市計画法では、地域の健全な街づくりを進めるため、「都市計画区域」という大きな枠組みの中で、以下のように“線引き”によって2つの区域を設定します:

区域

内容

建築の可否

市街化区域

すでに市街地となっているか、今後10年以内に市街化する区域

原則として建築可能

市街化調整区域

市街化を抑制すべき農地・山林・

自然環境エリア

原則として建築不可

(例外あり)

 

 この“線引き”のことを「区域区分」とも呼びます。

 線引きをすることで、無秩序な開発(スプロール化)を防ぎ、計画的な都市整備を可能にするのです。

 

■ 市街化区域とは?

市街化区域とは、

l すでに建物や道路が整備された既成市街地

l 今後10年以内に計画的に整備を進めるエリア

を指します。

 この区域内では、用途地域や建ぺい率・容積率などの都市計画上のルールが定められ、建築物の建築が可能です。建築基準法上の「42条道路」が整備されていることも多く、住宅ローンの利用や再建築もしやすい地域です。

 

■ 市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、

l 市街化を抑制すべき区域

l 原則として住宅・店舗などの建築を制限される区域

を指します。

 農地・森林・水田が広がるような自然豊かな地域が多く、建築にあたっては原則として「開発許可」または「建築許可」が必要です。

 無許可での建築はできません。

 

■ 調整区域でも家が建てられることがある?

 はい、以下のような特例要件を満たせば、調整区域内でも建築が許可される場合があります。

l 地域指定制度(例:分家住宅・自己用住宅)

l 公共的施設(例:診療所・集会所・コンビニ・ガソリンスタンド)

l 緩和指定区域(例:準都市化エリア)

 これらの詳細は、自治体の「開発審査会基準」や「条例」によって異なるため、必ず市町村の都市計画課で確認することが必要です。

 

■ 非線引き区域との違いは?

 一部の都市計画区域では、区域区分(線引き)を行わない「非線引き区域」があります。

 非線引き区域では、市街化の進行状況に応じて個別に開発許可が出され、調整区域のような“原則禁止”とは異なる柔軟な対応がされることがあります。

 

■ 実務での確認方法

l  各自治体の都市計画課で「都市計画図」「用途地域図」を閲覧

l  インターネット公開されている「都市計画情報提供サービス」も活用可能

l  重要事項説明書では「都市計画区域」「市街化区域 or 調整区域の別」を必ず記載

 

まとめ:

 どこに“街”をつくるのかを決めるのが線引き

 

 

 

区域

概要

建築可否

用途地域

市街化区域

すでに街 or 

街にする予定の区域

原則建築可

必ず指定

市街化調整区域

街にしない

・自然保全重視

原則建築不可

(例外あり)

原則指定なし

非線引き区域

線引きされていない

区域

条件付きで可

条例などに基づく