任意後見制度と家族信託の違い・共通点まとめ
【1. 任意後見制度とは】
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、元気なうちに契約(公正証書)を結んでおく制度。
本人が選んだ任意後見人が、家庭裁判所による任意後見監督人の選任後、財産管理や生活支援をスタートする。
あくまで本人の支援が目的で、契約発効は判断能力が低下してから。
ポイント
l 認知症になる「前」に準備する
l 監督人・裁判所の管理下に置かれるため安全性が高い
l 身上監護(生活支援や施設手続き)も可能
【2. 家族信託とは】
l 信頼できる家族・親族に、財産管理権限をあらかじめ託す契約。
「委託者(財産を託す人)」→「受託者(財産を管理する人)」
→「受益者(利益を受ける人)」という3者関係で進む。
l 任意後見と異なり、契約直後から財産管理が始まることが多い。
ポイント
l 判断能力低下前から柔軟な資産運用が可能
l 身上監護権は持たない(介護・医療手続きはできない)
l 裁判所による監督はない(自由度が高い)
【3. 任意後見制度と家族信託の共通点】
共通点 内容
老後の安心をサポート 認知症等による資産凍結防止
財産管理者を自分で選べる 希望する人に委任できる
判断能力が必要 元気なうちに契約締結が必須
【4. 任意後見制度と家族信託の違い】
比較項目 |
任意後見 |
家族信託 |
財産管理の開始時期 |
判断能力低下後 |
契約締結後すぐ |
身上監護権 |
あり |
なし |
裁判所監督 |
あり(監督人が付く) |
なし |
積極的財産運用 |
原則不可(現状維持型) |
可(運用・承継設計が可能) |
まとめ
l 安全性重視・生活支援込み → 任意後見
l 資産運用・財産の柔軟な管理承継 → 家族信託
l 本人の希望や家族の体制に応じて、併用することも可能!
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