· 

任意後見制度と家族信託の違い・共通点まとめ

任意後見制度と家族信託の違い・共通点まとめ

【1. 任意後見制度とは】

 将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、元気なうちに契約(公正証書)を結んでおく制度。

 本人が選んだ任意後見人が、家庭裁判所による任意後見監督人の選任後、財産管理や生活支援をスタートする。

 あくまで本人の支援が目的で、契約発効は判断能力が低下してから。

  ポイント

l 認知症になる「前」に準備する

l 監督人・裁判所の管理下に置かれるため安全性が高い

l 身上監護(生活支援や施設手続き)も可能

【2. 家族信託とは】

l 信頼できる家族・親族に、財産管理権限をあらかじめ託す契約。

 「委託者(財産を託す人)」→「受託者(財産を管理する人)」

   →「受益者(利益を受ける人)」という3者関係で進む。

l 任意後見と異なり、契約直後から財産管理が始まることが多い。

 ポイント

l 判断能力低下前から柔軟な資産運用が可能

l 身上監護権は持たない(介護・医療手続きはできない)

l 裁判所による監督はない(自由度が高い)

 

【3. 任意後見制度と家族信託の共通点】

 

 共通点            内容

老後の安心をサポート    認知症等による資産凍結防止
財産管理者を自分で選べる   希望する人に委任できる
判断能力が必要        元気なうちに契約締結が必須

 

 

 

【4. 任意後見制度と家族信託の違い】

比較項目

任意後見

家族信託

財産管理の開始時期

判断能力低下後

契約締結後すぐ

身上監護権

あり

なし

裁判所監督

あり(監督人が付く)

なし

積極的財産運用

原則不可(現状維持型)

可(運用・承継設計が可能)

 

まとめ

l 安全性重視・生活支援込み → 任意後見

l 資産運用・財産の柔軟な管理承継 → 家族信託

l 本人の希望や家族の体制に応じて、併用することも可能!