相続手続きで成年後見人が必要な場合の注意点まとめ
【1. 相続のために成年後見人を申し立てる際の注意点】
注意点
- 相続税申告に間に合わせる
相続開始から10カ月以内。後見人選任に2〜3か月かかるので早めに準備を。
- 利益相反に注意
成年後見人自身も相続人の場合、別途「特別代理人」の選任申立てが必要。
- 親族が後見人になれないことも
財産額が多い、利益相反がある場合などは弁護士・司法書士が後見人になる可能性大。
【2. 判断能力のない相続人がいる場合の事前対策】
対策 |
内容 |
遺言書を作成 |
遺言で分け方を指定すれば、遺産分割協議不要に。遺言執行者指定も推奨。 |
成年後見人を事前選任 |
認知症初期に後見開始すれば、相続時にスムーズな手続きが可能に。 |
【3. 成年後見と相続についてよくある質問】
Q. 認知症でも相続できる?
遺言があればOK。成年後見人なしで受け取れる。
法定相続分で分ける場合もOKだが、不動産売却などでは後見人が必要に。
Q. 相続後に成年後見人を辞められる?
原則不可。本人死亡まで成年後見は続く。
報酬も本人財産から支払い続ける。
Q. 成年後見人の報酬は?
管理財産1000万円以下なら、月1〜2万円(年間20万円前後)。
財産額や業務内容により増減あり。
遺産分割など成果があれば、加算されることも。
【4. まとめ】
認知症などで判断能力が低下している相続人がいる場合、成年後見人の選任が必要になるケースが多くなります。
後見人選任手続きには時間がかかるため、 早めに司法書士や弁護士に相談することがとても大切です。
あわせて、将来を見据えた遺言作成や家族信託など、他の対策も専門家に相談しながら検討しましょう。
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