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相続手続きで成年後見人が必要な場合の注意点まとめ

続手続きで成年後見人が必要な場合の注意点まとめ

【1. 相続のために成年後見人を申し立てる際の注意点】 

注意点

  • 相続税申告に間に合わせる

 相続開始から10カ月以内。後見人選任に2〜3か月かかるので早めに準備を。

  • 利益相反に注意

 成年後見人自身も相続人の場合、別途「特別代理人」の選任申立てが必要。

  • 親族が後見人になれないことも

 財産額が多い、利益相反がある場合などは弁護士・司法書士が後見人になる可能性大。

 

【2. 判断能力のない相続人がいる場合の事前対策】

対策

内容

遺言書を作成

遺言で分け方を指定すれば、遺産分割協議不要に。遺言執行者指定も推奨。

成年後見人を事前選任

認知症初期に後見開始すれば、相続時にスムーズな手続きが可能に。

 

【3. 成年後見と相続についてよくある質問】

Q. 認知症でも相続できる?

 遺言があればOK。成年後見人なしで受け取れる。

 法定相続分で分ける場合もOKだが、不動産売却などでは後見人が必要に。

Q. 相続後に成年後見人を辞められる?

 原則不可。本人死亡まで成年後見は続く。

 報酬も本人財産から支払い続ける。

Q. 成年後見人の報酬は?

 管理財産1000万円以下なら、月1〜2万円(年間20万円前後)。

 財産額や業務内容により増減あり。

 遺産分割など成果があれば、加算されることも。

 

【4. まとめ】
 認知症などで判断能力が低下している相続人がいる場合、
成年後見人の選任が必要になるケースが多くなります。

 後見人選任手続きには時間がかかるため、
 早めに司法書士や弁護士に相談することがとても大切です。

 あわせて、将来を見据えた遺言作成や家族信託など、他の対策も専門家に相談しながら検討しましょう。