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任意後見制度まとめ

任意後見制度まとめ

仕組み・メリット・デメリット

【1. 任意後見制度とは】

内容

詳細

制度概要

将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ「任意後見契約」を結び、サポート役(任意後見人)を決めておく制度。

任意後見人の役割

財産管理、介護施設入居などの生活支援契約を本人に代わって行う。

開始条件

本人が判断能力を失った後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して発効。

 

【2. 任意後見と法定後見の違い】

 

任意後見

 開始時期: 判断能力があるうちに契約する

 後見人の選び方: 本人が自由に選べる

 権限内容: 本人と任意後見人が契約で決める

 

法定後見

 開始時期: 判断能力が低下してから申立て

 後見人の選び方: 家庭裁判所が選任

 権限内容: 法律・家庭裁判所の審判で決まる

 

認知症の「事前対策」には任意後見が有効。

 

【3. 任意後見制度のメリット】

 本人が信頼できる任意後見人を自由に選べる

 本人の希望に応じた柔軟なサポート内容を設定できる

 

【4. 任意後見制度のデメリット】

デメリット

詳細

任意後見監督人が必須

家庭裁判所が選任。月5000円~3万円程度の報酬負担あり。

任意後見人報酬は契約次第

弁護士・司法書士等に依頼すると高額になる場合あり。

取消権がない

本人が悪徳商法に引っかかっても、契約取消ができない。

死後事務を依頼できない

死亡時に任意後見契約は終了。別途「死後事務委任契約」が必要。

 

 

【5. まとめ】 
 任意後見制度は、信頼できる人に自分の財産や生活支援を任せる準備ができる優れた制度です。
 

 一方、コスト負担や取消権の欠如など注意点もあるため、専門家とよく相談したうえでの契約が推奨されます。