任意後見制度手続き・必要書類・家族信託との比較まとめ
【1. 任意後見制度を利用する際の手続き】
手順 |
内容 |
STEP1 |
公正証書で任意後見契約を締結(元気なうちに信頼できる人と契約) |
STEP2 |
本人の判断能力が低下後、家庭裁判所へ申立て(任意後見監督人を選任) |
STEP3 |
任意後見監督人が選任されたら任意後見スタート(任意後見人が財産管理・生活支援を代行) |
【2. 任意後見契約締結時の必要書類】
本人に関する書類 |
任意後見人(受任者)に関する書類 |
・印鑑証明書+実印(または本人確認書類+認印)・戸籍全部事項証明書・住民票 |
・印鑑証明書+実印 (または本人確認書類+認印) ・住民票 |
✅ ポイント
公証人は内容の助言はしないため、契約内容の相談は弁護士・司法書士へ。
【3. 任意後見監督人選任申立て時の必要書類】
l 申立書(任意後見監督人選任)
l 申立事情説明書
l 親族関係図
l 任意後見受任者事情説明書
l 財産目録・収支予定表
l 本人の戸籍謄本、住民票
l 任意後見契約公正証書の写し
l 本人の診断書(成年後見制度用)
l その他、本人の財産・健康状態に関する資料
l 注意
l 診断書は必須(かかりつけ医でOK)
書類収集に時間がかかるので早めの準備が重要。
【4. 任意後見制度と家族信託の違い】
比較項目 任意後見制度 家族信託
管理開始時期 判断能力低下後 契約締結時から管理可能
身上監護(生活・医療契約) 任意後見人が可能 原則できない
財産管理の自由度 現状維持中心 積極的な運用・
組替え可能
(積極運用不可)
裁判所監督 あり(任意後見 なし(信託監督人設定は任意)
監督人)
ランニングコスト 監督人報酬あり(月5000円~) 監督人設置なければコストなし
【5. 任意後見制度の相談先】
l 弁護士
l 司法書士
どちらに相談する?
l 法律トラブル対応も必要→弁護士
l 財産管理・日常支援重視→司法書士
(初回無料相談を実施している事務所も多数あり)
【6. まとめ】
任意後見制度は、
将来に備え、自分で信頼できる人に財産管理・生活支援を任せられる強力な手段。
ただし、費用負担や制度の限界(取消権なし、死後事務不可)にも注意。
自分に合った使い方を検討するため、できるだけ早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談を!
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