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任意後見制度手続き・必要書類・家族信託との比較まとめ

 任意後見制度手続き・必要書類・家族信託との比較まとめ

【1. 任意後見制度を利用する際の手続き】

手順

内容

STEP1

公正証書で任意後見契約を締結(元気なうちに信頼できる人と契約)

STEP2

本人の判断能力が低下後、家庭裁判所へ申立て(任意後見監督人を選任)

STEP3

任意後見監督人が選任されたら任意後見スタート(任意後見人が財産管理・生活支援を代行)

 

【2. 任意後見契約締結時の必要書類】

本人に関する書類

任意後見人(受任者)に関する書類

・印鑑証明書+実印(または本人確認書類+認印)・戸籍全部事項証明書・住民票

・印鑑証明書+実印

(または本人確認書類+認印)

・住民票

 

✅ ポイント

公証人は内容の助言はしないため、契約内容の相談は弁護士・司法書士へ。

【3. 任意後見監督人選任申立て時の必要書類】

l 申立書(任意後見監督人選任)

l 申立事情説明書

l 親族関係図

l 任意後見受任者事情説明書

l 財産目録・収支予定表

l 本人の戸籍謄本、住民票

l 任意後見契約公正証書の写し

l 本人の診断書(成年後見制度用)

l その他、本人の財産・健康状態に関する資料

l 注意

l 診断書は必須(かかりつけ医でOK)

書類収集に時間がかかるので早めの準備が重要。

【4. 任意後見制度と家族信託の違い】

比較項目           任意後見制度           家族信託

管理開始時期         判断能力低下後         契約締結時から管理可能

身上監護(生活・医療契約) 任意後見人が可能         原則できない

財産管理の自由度         現状維持中心        積極的な運用・

                               組替え可能

                (積極運用不可)        

裁判所監督           あり(任意後見       なし(信託監督人設定は任意)

                    監督人)       

ランニングコスト         監督人報酬あり(月5000円~) 監督人設置なければコストなし

 

 

 

【5. 任意後見制度の相談先】

l 弁護士

l 司法書士

 どちらに相談する?

l 法律トラブル対応も必要→弁護士

l 財産管理・日常支援重視→司法書士

(初回無料相談を実施している事務所も多数あり)

 

【6. まとめ】

任意後見制度は、

 将来に備え、自分で信頼できる人に財産管理・生活支援を任せられる強力な手段。

 ただし、費用負担や制度の限界(取消権なし、死後事務不可)にも注意。

自分に合った使い方を検討するため、できるだけ早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談を!