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親が認知症になったときの「口座凍結」と「財産管理」対策まとめ

親が認知症になったときの「口座凍結」と「財産管理」対策まとめ

【1. 親が認知症になると銀行口座は凍結される理由】

理由

説明

①意思確認ができない

お金を引き出すには本人の意思確認が必要。認知症で意思確認不可だと取引停止。

②銀行取引の安定確保

認知症の人が取引後に「盗られた」と訴えるリスクを防ぐため。

③家族間トラブル回避

介護費用や引き出しについて、相続時に疑義が生じるのを防ぐため。

 

 凍結されるタイミング

l 家族が窓口で認知症を申告

l ATM利用で異常検知された場合(高額出金・連続引出しなど)

l 医療費・介護費のためでも原則は成年後見制度利用が求められる

 

【2. 成年後見制度で口座凍結を解除する】

項目

内容

メリット

銀行口座から生活費・医療費の支払いが可能に。本人を詐欺から守れる。

デメリット

親族が後見人になれるとは限らない。後見制度は原則本人が死亡するまで続く。

後見人報酬(年24万円~)が発生。

 

  成年後見制度は長期契約。慎重な判断が必要。

 

【3. 認知症になる前にできる口座凍結対策】

方法

メリット

注意点

①キャッシュカード・暗証番号を共有

ATM利用で当面の資金管理可能

法律リスクあり。将来窓口対応が必要に。

②代理人カード・代理人予約サービス

正式に代理人として取引可能

本人の認知症進行後は使えないことも。

③任意後見契約

将来、子どもを後見人にできる

任意後見監督人(専門職)をつける必要。報酬が発生。

④家族信託契約

財産管理を子に移管できる。認知症影響なし

信託財産しか管理できない。制度設計が重要。

 

 

【4. 任意後見と家族信託の違い】

比較項目

任意後見

家族信託

財産管理開始

判断能力低下後

契約時からすぐ開始可能

管理できる範囲

財産全般・身上監護(医療・介護契約なども)

信託した財産のみ管理(身上監護はできない)

裁判所の関与

あり(任意後見監督人による監督)

原則なし(信託監督人は任意で設置可)

ランニングコスト

監督人報酬あり(月5000~3万円)

信託監督人設置なし

ならコストなし

 

 

【5. まとめ】

 認知症による口座凍結リスクは誰にも起こりうる。

 成年後見制度は強力だが、柔軟性に欠け、費用もかかる。

 
 対策は「早いうち」がベスト。 

 キャッシュカード管理、代理人カード、任意後見契約、家族信託を検討。

 それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分たちの事情に合った方法を選びましょう。

 迷ったら、専門家に早めに相談!