親が認知症になったときの「口座凍結」と「財産管理」対策まとめ
【1. 親が認知症になると銀行口座は凍結される理由】
理由 |
説明 |
①意思確認ができない |
お金を引き出すには本人の意思確認が必要。認知症で意思確認不可だと取引停止。 |
②銀行取引の安定確保 |
認知症の人が取引後に「盗られた」と訴えるリスクを防ぐため。 |
③家族間トラブル回避 |
介護費用や引き出しについて、相続時に疑義が生じるのを防ぐため。 |
凍結されるタイミング
l 家族が窓口で認知症を申告
l ATM利用で異常検知された場合(高額出金・連続引出しなど)
l 医療費・介護費のためでも原則は成年後見制度利用が求められる
【2. 成年後見制度で口座凍結を解除する】
項目 |
内容 |
メリット |
銀行口座から生活費・医療費の支払いが可能に。本人を詐欺から守れる。 |
デメリット |
親族が後見人になれるとは限らない。後見制度は原則本人が死亡するまで続く。 後見人報酬(年24万円~)が発生。 |
成年後見制度は長期契約。慎重な判断が必要。
【3. 認知症になる前にできる口座凍結対策】
方法 |
メリット |
注意点 |
①キャッシュカード・暗証番号を共有 |
ATM利用で当面の資金管理可能 |
法律リスクあり。将来窓口対応が必要に。 |
②代理人カード・代理人予約サービス |
正式に代理人として取引可能 |
本人の認知症進行後は使えないことも。 |
③任意後見契約 |
将来、子どもを後見人にできる |
任意後見監督人(専門職)をつける必要。報酬が発生。 |
④家族信託契約 |
財産管理を子に移管できる。認知症影響なし |
信託財産しか管理できない。制度設計が重要。 |
【4. 任意後見と家族信託の違い】
比較項目 |
任意後見 |
家族信託 |
財産管理開始 |
判断能力低下後 |
契約時からすぐ開始可能 |
管理できる範囲 |
財産全般・身上監護(医療・介護契約なども) |
信託した財産のみ管理(身上監護はできない) |
裁判所の関与 |
あり(任意後見監督人による監督) |
原則なし(信託監督人は任意で設置可) |
ランニングコスト |
監督人報酬あり(月5000~3万円) |
信託監督人設置なし ならコストなし |
【5. まとめ】
認知症による口座凍結リスクは誰にも起こりうる。
成年後見制度は強力だが、柔軟性に欠け、費用もかかる。
対策は「早いうち」がベスト。
キャッシュカード管理、代理人カード、任意後見契約、家族信託を検討。
それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分たちの事情に合った方法を選びましょう。
迷ったら、専門家に早めに相談!
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