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用途地域が2つ以上にまたがっている土地

 用途地域が2つ以上にまたがっている土地については、建物の用途・建ぺい率・容積率・高さ制限・防火規制など、それぞれの制限項目ごとに適用方法が異なるため、注意が必要です。

 以下に、項目ごとの適用ルールをわかりやすく整理してご説明します。

 

 ① 建物の用途制限

  → 敷地全体に対し、「面積の大きい方の用途地域」が適用される。

 たとえば、敷地のうち60㎡が第2種中高層住居専用地域、40㎡が第1種低層住居専用地域だった場合、第2種中高層住居専用地域の用途制限が全体に適用されます。

 ② 建物の高さ制限

  → 用途地域ごとに制限される。

 建物がまたがって建つ場合、それぞれの地域にかかる部分ごとに次のような制限があります。

a.   絶対高さ制限:第1種低層では10mや12mなどの制限あり。

b.   斜線制限・高度地区:用途地域に応じて異なる。

 

c.   日影規制:建物の影が落ちる場所で、最も厳しい規制を基準に適用。

 例:北側が第1種低層住居専用地域で10m制限、南側が中高層地域で25m可能でも、北側には10m制限が適用。

 

  ③ 防火地域・準防火地域

  → 建物が少しでも防火地域にかかっている場合、敷地全体に最も厳しい規制が適用される。

 例えば、建物の一部でも防火地域にかかっていれば、全体を防火構造で建築する必要があります。

 

 ④ 建ぺい率・容積率

  → 各地域ごとに面積の加重平均で算出。

【建ぺい率の計算式】

(用途地域Aの面積 × Aの建ぺい率)+(用途地域Bの面積 × Bの建ぺい率)÷ 敷地全体の面積

【容積率の計算式】

(用途地域Aの面積 × Aの容積率)+(用途地域Bの面積 × Bの容積率)÷ 敷地全体の面積

※ただし、容積率は前面道路幅員による制限(道路幅×法定係数)との比較で、小さい方が採用されます。

 ⑤ まとめ:

 複数用途地域にまたがる土地の調査ポイント

項目

適用方法

建物の用途

面積が大きい方の用途地域

建物の高さ

用途地域ごとの制限(影は最も厳しい規制)

防火規制

最も厳しい規制が全体に適用

建ぺい率・容積率

面積按分の加重平均で計算

 

 

 用途地域が複数ある敷地では、単純に「一番厳しいか一番緩いか」ではなく、各制限ごとに根拠の異なるルールが適用されるのがポイントです。

 不動産売買や建築計画を行う際には、都市計画図・建築指導課での確認が必須となります。