【相続と認知症】放置すると大変!対策ポイント
1. 親が認知症になると「遺言」が争われるリスク
● ケース
財布をなくす、物忘れが増える ― 認知症の兆候かも?
認知症になると遺言作成能力(遺言能力)が問題になる。
遺言書作成後、相続人から「父の意思じゃない!」と訴訟になることも。
● なぜ問題?
遺言は本人の意思能力があることが前提。
認知症進行後に作成された遺言は、無効とされるリスクがある。
● 防ぐには?
認知症の兆候が出る前に遺言を作成する。
できれば医師の診断書(認知症の疑いなし)を取得しておく。
公正証書遺言を作成すると、信頼性が高く無効リスクが低い。
2. 相続人が認知症の場合、遺産分割が進まないリスク
● ケース
相続人に認知症の人がいると、遺産分割協議ができない。
判断能力のない人は、合意できないため、協議自体が無効になる。
● 防ぐには?
成年後見制度を利用し、成年後見人に代理してもらう。
遺言書があれば、協議が不要なのでスムーズ。
● さらに安心するには?
遺言書に「遺言執行者」(弁護士など)を指定しておく。
遺言執行者が手続きを代行することで、認知症相続人の問題もクリアできる。
3. 【まとめ】認知症×相続対策の鉄則
- 遺言は認知症になる前に作成する
- 公正証書遺言+医師の診断書でリスク回避
- 相続人に認知症リスクがあるなら後見制度を検討
- 遺言書に遺言執行者を必ず指定!

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