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認知症による預金口座凍結とその対策

 認知症による預金口座凍結とその対策

 認知症などで判断能力が低下すると、本人の預金口座が凍結される恐れがあります。

 これは詐欺や横領などから本人の財産を守るためですが、生活費や介護費用に困るリスクも伴います。

 年金が振り込まれても自由に引き出せず、家族も代わりに解約や引き出しはできません。

 特に普通預金・定期預金を問わず、すべての金融機関で凍結される可能性があり、本人の行動や家族の申告で凍結されることもあります。

 解除するには成年後見制度を利用するしかありませんが、後見人は本人の財産を原則現状維持で管理するため、柔軟な運用は制限されます。

 口座凍結に備えるための有力な方法の一つが「家族信託」です。

 本人が元気なうちに、信頼できる家族に資産管理を託す契約を結び、信託口座で資産を管理すれば、本人が認知症になっても凍結されずに資産を活用できます。

 ただし、手続きは専門家の関与が必須で、手間や費用(信託財産の1.2~2%程度)がかかります。

 もう一つの方法は「任意後見契約」です。

 本人の判断能力があるうちに後見人を選び、判断能力が低下した際に発効します。

 後見人が本人に代わり預金を管理できるため、資産凍結に備えられますが、監督人や裁判所の管理下に置かれるため自由度は制限されます。

 また、比較的シンプルな対策としては、生前贈与も考えられます。

 ただし贈与税の課税リスクが高いため、実施には税理士への相談が不可欠です。

 いずれにせよ、認知症による資産凍結リスクに備えるには、元気なうちからの対策が重要です。

 適切な方法を選ぶためにも、弁護士や司法書士など専門家に早めに相談することをおすすめします。