親が認知症になったときに起きる財産管理トラブルと対策
認知症になると法律行為に必要な「意思能力」が低下し、以下のような財産管理上の問題が起こります。
- 遺言や生前贈与による相続対策ができなくなる
- 自宅の売却や不動産の活用ができなくなる
- 預貯金を引き出せず、家族が介護費用を立て替える必要が生じる
重度の認知症と診断されれば、遺言書も無効となる可能性があり、早めの対策が重要です。
また、自宅を売却して介護費用に充てたい場合も、親が認知症になると売却手続きができず、困難になります。
預金凍結による資金不足も家族に大きな負担を与えます。
こうしたリスクに備える財産管理手法として、主に「任意後見」「法定後見」「家族信託」の3つが挙げられます。
- 任意後見は、本人が元気なうちに信頼できる人を選び、将来判断能力が低下したときに財産管理を任せる仕組みです。
公正証書で契約するため、確実性が高いですが、本人の行為を取り消す権限はなく、詐欺被害などには弱い面もあります。
- 法定後見は、認知症発症後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の行為を取り消す権限があり、悪徳商法対策にも有効です。
ただし、本人が元気なうちから備えることはできず、制度設計の自由度も低い点がデメリットです。
- 家族信託は、契約によって家族に財産管理を任せる仕組みで、柔軟に設計できることが特徴です。
受託者が管理する信託財産は、本人が認知症になっても凍結されず、介護費用や生活費に活用できます。
ただし、療養看護に関する代理行為はできないため、必要に応じて後見制度と併用する必要があります。
ほかに「財産管理契約」という手法もありますが、認知症発症後には十分な効果を発揮できないケースが多く、注意が必要です。
これらの対策を適切に選択するためには、弁護士や司法書士など専門家への早めの相談が不可欠です。
本人が元気なうちに、意思を反映した形で財産管理体制を整えることが、家族にとっても大きな安心につながります。

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