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隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)とは

 隣地斜線制限(りんちしゃせんせいげん)とは、建物が隣地側に接している部分の高さを制限する制度で、隣接する建物の日照・採光・通風を守るために設けられています。

 

■ どんな制限なのか?

 隣地斜線制限では、敷地の隣地境界線から一定の角度(斜めの線=斜線)を超えて建物を建ててはいけないというルールです。

 これは、建物が大きすぎて隣の敷地に影を落としすぎることを防ぐためです。

 この制限は、道路に面していない側の隣地境界線に対して適用されます(道路側は「道路斜線制限」の対象になります)。

 

■ どの地域で適用される?

 隣地斜線制限が適用されるのは次の地域です:

 

 

適用あり

基準高さ

傾斜勾配

中高層住居地域・住居地域・準住居地域

20m

1.25倍

商業・工業・準工業・工業専用地域

31m

2.5倍

 

 ※第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では絶対高さ制限(10〜12m)があるため、隣地斜線制限は原則として適用されません。

 

■ 具体的な計算方法

 たとえば、第1種住居地域(基準高さ20m/勾配1.25倍)で隣地境界から4m離して建物を建てる場合:

 20m+(4m×1.25)= 25mまでの高さ制限

 つまり、その建物は25mを超えてはいけません。

 

■ 隣地斜線によるデザインの影響

 隣地斜線制限を受けることで、マンションやビルの上部が斜めに切り取られたような形状(セットバック構造)になることがあります。

 これは、容積を確保しながら規制に適合させるための設計上の工夫です。

 

■ 他の斜線制限との違い

種類

対象

主な目的

道路斜線制限

前面道路

街並みと通風

隣地斜線制限

隣接地(非道路)

隣家への日照等

北側斜線制限

北側の隣地または道路側

日照保護

 

 

■ 注意点

 日影規制が導入されている場合は、隣地斜線との併用でより厳しくなることもあります。

 都市計画や特例で緩和されることもあるので、詳細は役所の建築指導課で確認しましょう。