登記簿に記載される「原因及びその日付」と「登記の日付」の違いは、次の通りです。
■ 原因及びその日付とは
登記の原因となる出来事と、それが実際に発生した日付のことを指します。
例:
a. 所有権移転 → 原因:売買、日付:売買契約日
b. 建物新築 → 原因:新築、日付:建物完成日
c. 相続 → 原因:相続、日付:被相続人が亡くなった日
※土地の分筆・合筆は物理的な行為ではないため、日付の記載はなく原因のみ(例:「〇番から分筆」)となります。
埋立地なら「平成◯年◯月◯日 公有水面埋立」、不明な場合は「不詳」と記載。
■ 登記の日付とは
登記官が実際に登記処理を完了した日(登記完了日)のことです。
これは「登記の効力が発生する日」でもあります。
表記方法:
日付には【 】(かぎ括弧)がつきます。
例:【令和7年5月1日】
■ 登記簿との関係
l 表題部には「原因及びその日付」+「登記の日付」の両方が記載されます。
l 甲区・乙区(権利部)では、「登記の日付」ではなく、受付年月日(登記申請を受け付けた日)が記載されます。
簡易まとめ
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項目 |
内容 |
登記簿の部位 |
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原因及びその日付 |
登記のきっかけと発生日 |
表題部など |
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登記の日付 |
登記官が処理を完了した日 |
表題部のみ(【 】付き) |
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受付年月日 |
申請を受理した日 |
甲区・乙区(権利部) |
閉鎖謄本(閉鎖登記簿)とは、「すでに使われなくなった登記簿」のことです。
これは、土地や建物が合筆・分筆・滅失・換地処分などで元の登記簿が不要になった場合に、法務局で閉鎖(使用停止)され、過去の履歴として保存されている登記簿を指します。
- 閉鎖謄本とは?
登記簿は基本的に誰でも閲覧できますが、閉鎖された登記簿も一定の手続きをすれば誰でも閲覧・謄本取得が可能です。これが「閉鎖謄本」です。
- 閉鎖登記簿になる主なケース
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原因 |
内容 |
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合筆 |
複数の土地を1筆にまとめた場合 |
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分筆 |
1筆の土地を複数に分けた場合 |
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滅失登記 |
建物が取り壊された場合など |
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換地処分 |
土地区画整理で別の地番に変更された場合 |
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地番変更 |
行政区画の変更などによる地番の改編 |
- 閉鎖登記簿でわかること
l 過去の所有者や権利関係
l 土地の利用履歴
l 合筆・分筆前の地番や面積
l 土地や建物の履歴調査、境界トラブルの検証、相続調査などで使われます
- 現在と何が違うの?
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種類 |
現在使われている登記簿 |
閉鎖登記簿(閉鎖謄本) |
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状態 |
公開・活用中 |
公開終了、保管中 |
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内容 |
現在の所有者や権利 |
過去の所有者や変更履歴 |
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謄本名 |
登記事項証明書 |
閉鎖事項証明書 |
- 閉鎖登記簿の取得方法
l 法務局の窓口で申請(登記簿謄本と同様に誰でも請求可能)
l 必要なのは旧地番(または合筆前地番など)
l 一部の閉鎖登記簿は電子化されていないため、窓口での対応のみ(※地域差あり)
必要に応じて、「登記簿謄本(現行)」と合わせて「閉鎖謄本」も取得すれば、土地や建物の過去から現在までの変遷がわかります。

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