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原因及びその日付と登記の日付の違い

 登記簿に記載される「原因及びその日付」と「登記の日付」の違いは、次の通りです。

 

 ■ 原因及びその日付とは

 登記の原因となる出来事と、それが実際に発生した日付のことを指します。

例:

a.   所有権移転 → 原因:売買、日付:売買契約日

b.   建物新築 → 原因:新築、日付:建物完成日

c.   相続 → 原因:相続、日付:被相続人が亡くなった日


 ※土地の分筆・合筆は物理的な行為ではないため、日付の記載はなく原因のみ(例:「〇番から分筆」)となります。

 埋立地なら「平成◯年◯月◯日 公有水面埋立」、不明な場合は「不詳」と記載。

 

■ 登記の日付とは
 登記官が実際に登記処理を完了した日(登記完了日)のことです。

 これは「登記の効力が発生する日」でもあります。

 

 表記方法:
 日付には【 】(かぎ括弧)がつきます。

 例:【令和7年5月1日】

 

■ 登記簿との関係

l 表題部には「原因及びその日付」+「登記の日付」の両方が記載されます。

l 甲区・乙区(権利部)では、「登記の日付」ではなく、受付年月日(登記申請を受け付けた日)が記載されます。

 簡易まとめ

項目

内容

登記簿の部位

原因及びその日付

登記のきっかけと発生日

表題部など

登記の日付

登記官が処理を完了した日

表題部のみ(【 】付き)

受付年月日

申請を受理した日

甲区・乙区(権利部)

 

 

 閉鎖謄本(閉鎖登記簿)とは、「すでに使われなくなった登記簿」のことです。

 これは、土地や建物が合筆・分筆・滅失・換地処分などで元の登記簿が不要になった場合に、法務局で閉鎖(使用停止)され、過去の履歴として保存されている登記簿を指します。

  •  閉鎖謄本とは?

 登記簿は基本的に誰でも閲覧できますが、閉鎖された登記簿も一定の手続きをすれば誰でも閲覧・謄本取得が可能です。これが「閉鎖謄本」です。

  •  閉鎖登記簿になる主なケース

原因

内容

合筆

複数の土地を1筆にまとめた場合

分筆

1筆の土地を複数に分けた場合

滅失登記

建物が取り壊された場合など

換地処分

土地区画整理で別の地番に変更された場合

地番変更

行政区画の変更などによる地番の改編

 

  •  閉鎖登記簿でわかること

l 過去の所有者や権利関係

l 土地の利用履歴

l 合筆・分筆前の地番や面積

l 土地や建物の履歴調査、境界トラブルの検証、相続調査などで使われます

  • 現在と何が違うの?

種類

現在使われている登記簿

閉鎖登記簿(閉鎖謄本)

状態

公開・活用中

公開終了、保管中

内容

現在の所有者や権利

過去の所有者や変更履歴

謄本名

登記事項証明書

閉鎖事項証明書

 

  • 閉鎖登記簿の取得方法

l 法務局の窓口で申請(登記簿謄本と同様に誰でも請求可能)

l 必要なのは旧地番(または合筆前地番など)

l 一部の閉鎖登記簿は電子化されていないため、窓口での対応のみ(※地域差あり)

 必要に応じて、「登記簿謄本(現行)」と合わせて「閉鎖謄本」も取得すれば、土地や建物の過去から現在までの変遷がわかります。