抹消登記(まっしょうとうき)とは、すでに存在しなくなった登記内容を、登記簿から削除する手続きです。
簡単に言えば、「もう不要になった登記を消すための登記」です。
🔷 抹消登記とは?
登記内容の効力がすでに消滅している場合に、その登記を抹消して「もう効力がないことを公に記録する」手続きです。
最も代表的なのは住宅ローンの完済後に行う抵当権抹消登記です。
🔷 抹消登記の主な例
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種類 |
登記の内容 |
抹消の原因 |
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抵当権抹消登記 |
銀行ローンの担保 |
弁済(返済完了)など |
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根抵当権抹消登記 |
複数債務の担保 |
解除・放棄・混同など |
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所有権移転登記の抹消 |
間違って登記された所有者 |
錯誤(登記ミス)など |
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地役権・賃借権の抹消 |
権利関係の消滅 |
合意・契約終了など |
🔷 抹消登記の手続きに必要なこと
l 抹消原因が明確であること
例:返済完了した、契約が終了した、登記が誤りだった など
l 関係者の同意・登記原因証明情報
l 抵当権抹消なら、債権者(銀行)からの「登記原因証明情報」や「解除証書」など
登録免許税の納付
抵当権抹消なら 1件あたり1,000円
登記申請書の提出
管轄の法務局へ
🔷 抹消登記でよく使われる登記原因の文言
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抹消原因 |
代表的な登記原因 |
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ローン完済 |
弁済 |
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権利放棄 |
放棄 |
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契約の終了 |
解除/解約 |
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測量ミスなど |
錯誤(→更正登記で対応) |
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権利の重なり |
混同 |
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税金の完納 |
完納 |
🔷 登記簿の見え方
抹消された登記は、登記簿に取り消し線(抹消線)を引いて残されます。
これは、「登記簿の履歴」として重要だからです。
🔷 関連登記との違い
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登記の種類 |
内容 |
目的 |
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更正登記 |
登記内容が誤っていた |
訂正する |
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変更登記 |
実際に変更があった |
変更内容を反映 |
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抹消登記 |
内容が不要・消滅した |
登記そのものを削除 |
まとめ
抹消登記とは、「消滅した登記を正式に削除するための登記」。
不動産売却時やローン完済時などに必須の手続きです。
法務局に申請し、登記簿上の登記に抹消線が引かれます。

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