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抹消登記(まっしょうとうき)とは

 抹消登記(まっしょうとうき)とは、すでに存在しなくなった登記内容を、登記簿から削除する手続きです。

 簡単に言えば、「もう不要になった登記を消すための登記」です。

 

🔷 抹消登記とは?

 登記内容の効力がすでに消滅している場合に、その登記を抹消して「もう効力がないことを公に記録する」手続きです。

 最も代表的なのは住宅ローンの完済後に行う抵当権抹消登記です。

 

🔷 抹消登記の主な例

種類

登記の内容

抹消の原因

抵当権抹消登記

銀行ローンの担保

弁済(返済完了)など

根抵当権抹消登記

複数債務の担保

解除・放棄・混同など

所有権移転登記の抹消

間違って登記された所有者

錯誤(登記ミス)など

地役権・賃借権の抹消

権利関係の消滅

合意・契約終了など

 

 

🔷 抹消登記の手続きに必要なこと

l 抹消原因が明確であること

 例:返済完了した、契約が終了した、登記が誤りだった など

l 関係者の同意・登記原因証明情報

l 抵当権抹消なら、債権者(銀行)からの「登記原因証明情報」や「解除証書」など

 登録免許税の納付

 抵当権抹消なら 1件あたり1,000円

 登記申請書の提出

 管轄の法務局へ

 

🔷 抹消登記でよく使われる登記原因の文言

抹消原因

代表的な登記原因

ローン完済

弁済

権利放棄

放棄

契約の終了

解除/解約

測量ミスなど

錯誤(→更正登記で対応)

権利の重なり

混同

税金の完納

完納

 

 

🔷 登記簿の見え方

 抹消された登記は、登記簿に取り消し線(抹消線)を引いて残されます。

 これは、「登記簿の履歴」として重要だからです。

 

🔷 関連登記との違い

登記の種類

内容

目的

更正登記

登記内容が誤っていた

訂正する

変更登記

実際に変更があった

変更内容を反映

抹消登記

内容が不要・消滅した

登記そのものを削除

 

 

 まとめ

 抹消登記とは、「消滅した登記を正式に削除するための登記」。

 不動産売却時やローン完済時などに必須の手続きです。

 法務局に申請し、登記簿上の登記に抹消線が引かれます。