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63年法務省令第37号附則第2条第2項

 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」とは、不動産登記簿のコンピュータ化に伴い、紙の登記簿から磁気ディスク(オンライン登記簿)へ内容を移記(いき)したことを根拠づける規定です。

 

 以下にその概要をわかりやすくまとめます。

■ 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項とは?

 これは、1988年(昭和63年)に制定された「不動産登記規則の一部改正省令」の附則に含まれる条文で、紙の登記簿からコンピュータへの移行(移記)に関する規定です。

 条文では、登記簿の記録を磁気ディスクに移記する場合、一定の方法で行い、その旨を登記簿に記載することが定められています。

 

■ 登記簿のどこに出てくるの?

 オンライン登記簿(登記事項証明書)の中に、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と記載されていることがあります。

 これは、その登記事項が「紙」から「磁気ディスク」へ移されたことを示しています。

 

■ 何が移記されたのか?

 登記簿は大きく分けて「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」がありますが、移記の内容は次のようになります。

l 表題部(地番・地目・地積など): → すべての項目が移記される(不動産の現況や履歴の把握に重要なため)

l 権利部(甲区:所有権関係、乙区:抵当権などの担保権): → 効力が「現在もある登記」だけが移記される(たとえば最新の所有者の情報など) → 過去の登記(旧所有者など)は移記されず省略される

 

■ 過去の所有者などを調べたい場合は?

 移記されなかった過去の権利関係を知りたい場合は、「閉鎖登記簿(旧紙登記簿)を取得」する必要があります。法務局で申請すれば取得できます。

 

■ 関連の類似記載

 なお、コンピュータ化の移行時期により、別の省令が記載されていることもあります:


 平成17年法務省令第18号附則第3条第2項 

 → 新不動産登記法(平成17年施行)に基づいて移記された場合の記載です。

 

■ まとめ

「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」とは、登記簿の紙から磁気ディスクへの移行の根拠条文

 登記簿に記載される「移記」とは、内容をコンピュータに写したこと

 権利関係の過去の履歴までは記載されていないため、必要に応じて閉鎖登記簿の取得が必要

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コメント: 2
  • #1

    加藤文子 (金曜日, 09 1月 2026 19:03)

    土地の持ち主は誰ですか?
    土地を売却出来ますか

  • #2

    丸山荘一郎 (土曜日, 10 1月 2026 10:12)

    土地の所有者は謄本の甲区欄に記載されています。
    土地は当然に売却できます。