ブロック塀の調査ポイント
ブロック塀を調査する際には、現地での外観点検と、必要に応じた内部診断の2段階で安全性を確認します。
とくに1981年以前に設置された塀は、現行の耐震基準を満たしていない可能性があり、注意が必要です。
【第1段階】外観に基づく点検
まずは目視で以下のポイントを確認します。
対象となる塀の種類によって適用される法令が異なるため、「組積造」は建築基準法施行令第61条、「補強コンクリートブロック造」は同法第62条の6・8に基づき判断します。
- 塀の高さ 組積造は1.2m以下、補強コンクリートブロック造は2.2m以下であること。
- 塀の厚さ 組積造は高さの1/10以上、補強コンクリートブロック造は10cm以上(高さ2m超は15cm以上)必要。
- 控え壁の設置 組積造は4mごとに塀の厚さの1.5倍以上突出、補強コンクリートブロック造は3.4mごとに塀の高さの1/5以上突出。
- 基礎の有無と状態 明確な基礎があり、沈下・ぐらつきがないか。
- 劣化状況 亀裂、傾き、剥離などの有無を確認。
これらに一つでも不適合があれば、補修や専門家の診断が必要です。
【第2段階】内部診断(必要に応じて)
外観点検で問題が発見された場合や、安全性に不安がある場合には、専門家が塀を一部解体し、内部の鉄筋やモルタルの充填状態を確認します。
1. 鉄筋の配筋状況や接合方法は適切か(施行令第62条の6)
2. 配筋ピッチやかぎ掛けの定着状況は適切か(第62条の8)
3. 基礎の根入れ深さは十分か(30cm以上が目安)
4. 構造計算によって安全性が確認されている塀は、例外的に仕様基準を満たさなくても認められますが、それには専門的な確認が必要です。
【その他の塀:万年塀について】
昭和期に多く設置された「万年塀(コンクリート板塀)」は、現行法で仕様が定められていないため、違反ではないものの、安全性が確保されていない可能性が高いです。
老朽化が進んでいる場合は、撤去または改修を検討すべきです。
【許可と安全性は別問題】
役所が建築許可を出しているからといって、実際に現地で安全性を確認しているわけではありません。
安全性の判断は申請を行う建築士の責任によるため、調査時に不安を感じた場合は、行政の許可にかかわらず専門家の診断を受けるべきです。
【補助金や診断義務化】
診断費用は数万円、改修費用は数十万円かかることもありますが、多くの自治体では補助金制度を設けています。
たとえば高槻市では最大30万円の補助があります。
各自治体の制度は「○○市 ブロック塀 補助金」などで検索すると確認できます。
なお、2019年1月からは、1981年以前に建設された一定のブロック塀について、耐震診断が義務づけられました。
特に緊急輸送道路沿いで長さ25m超のものが対象です。

コメントをお書きください