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信託財産目録における預貯金の記載と実務上の留意点

 信託財産目録における預貯金の記載と実務上の留意点

 

 家族信託の信託契約書に添付される「信託財産目録」には、預貯金を信託財産とする場合の記載方法に注意が必要です。

 実務上、「○○銀行○○支店 口座番号×××の普通預金及び定期預金」や「○○銀行○○支店に対する一切の預金債権」などと記載されている契約書が見られますが、これは誤りです。

 預貯金は法的には「預貯金債権」であり、「現金」ではありません。

 そして日本のほとんどの金融機関では、預金債権に「譲渡禁止特約」が付されています

 これは、名義人の承諾や所定の手続きを経ない限り、その預金債権を他者に譲渡したり、名義変更を行うことはできないというものです。

 

 つまり、信託契約書にいくら預金口座を記載しても、金融機関の承認なしには受託者がその預金を管理できるわけではなく、口座の名義変更や信託口座への移動もできません。

 したがって、実務上正しい記載方法は、「現金 金○○円」などとし、信託財産としての金額を明確にすることです。

 信託契約を締結した後は、安心せず速やかに次の実務手続きを行うことが重要です。

 それは、親(委託者)と子(受託者)が一緒に金融機関に行き、親の口座から受託者名義の信託専用口座に信託財産目録に記載された金額を実際に送金・移動することです。

 ここで移された金銭が、信託契約上の「信託財産(現金)」として初めて機能し、信託の実行性が担保されることになります。

 

 なお、家族信託を設定しただけでは、受託者が親の口座から自由にお金を引き出すことはできません。

 口座の名義が親のままである限り、たとえ信託契約書を提示しても、銀行は受託者の払戻し請求に応じないのが通常です。

 信託契約書を公正証書で作成していたとしても、金融機関が名義変更を認めてくれるわけではないため、実務では現金の移動そのものが重要な「信託の履行」となります。

 したがって、家族信託の設計時には、金銭の信託を明確に実行するため、預貯金そのものを信託財産とするのではなく、金額を定めた「現金」として記載し、実際に受託者名義の信託口口座に移動させるプロセスを必ず踏むことが必要です

 。これにより、信託の機能が実効性を持つ形でスタートすることになります。