農地の信託活用と制限
「条件付信託契約」による備え
高齢の農家や地主には、「相続までの期間にできる限りの対策を講じたい」というニーズが高まっており、家族信託がその手段として注目されています。
中でも、農地を含む資産をどのように信託に組み込むかは、非常に重要なテーマです。
1.農地の売買・贈与は法律で規制されている
農地は農地法によって厳しく管理されており、売買や贈与を行うには農業委員会の許可(または届出)が必要です。
これがなければ所有権の移転登記はできません。
信託も例外ではなく、農地を信託財産にする場合も農業委員会の許可等が前提になります。
したがって、許可が下りるまでは信託契約の効力が発生せず、登記もできません。
2.農地の信託は「原則禁止」だが、ニーズは高い
農地は農業に従事する者が耕作する前提の財産です。
そのため、農業従事者でない子に農地の管理を託す「信託」は、基本的に農地法で認められていません。
ただし、国の方針とは裏腹に、「農地を宅地に転用したい」「将来売却の準備をしたい」「認知症対策をしたい」という農家のニーズは増加しています。
このような背景から、農地を将来に備えて信託するには、「条件付信託契約」という形を取る必要があります。
これは、農業委員会の許可が得られたときに効力が発生するという前提付きの契約です。
3.条件付信託契約の実務対応
農地の管理・処分の信託に備えるには、主に以下の2つの方法があります。
① 農地転用の許可を事前に取得する(農地法4条)
農地所有者が自ら農地を非農地用途に変更することで、農地法の適用を外れ、信託契約の効力が発生します。
受託者の名義で信託登記が可能となり、以後は受託者が処分や管理を行えます。
万一、所有者の判断能力が低下しても支障がないよう、農地転用手続きについては委任状を準備しておくと安心です。
② 市街化区域での「届出型」信託(農地法5条)
市街化区域であれば、農地転用目的の信託について、農業委員会への「届出」のみで手続きが可能です。
受託者と委託者が共同で届出を行い、受理された旨の書面をもとに信託登記を行えば、受託者による土地活用がスムーズになります。
4.信託と遺言の併用が必要
重要なのは、農業委員会への許可等を得ないまま信託契約を締結しても、効力は発生しないという点です。
そのままでは、信託契約に遺言代用機能(承継者の指定)があっても意味を持たず、相続発生後のトラブルになりかねません。
そのため実務上は、信託契約と遺言書を併用して、万が一信託が機能しない場合にも備えることが望まれます。

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