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信託財産の金銭管理には「信託口口座」が理想的

 信託財産の金銭管理には「信託口口座」が理想的

 

 家族信託において、金銭を信託財産として管理する場合には、「信託口口座」を用いることが最も望ましいとされています。

 これは、信託法第34条に規定されている分別管理義務を適切に果たすためにも重要です。

 不動産の信託では登記簿に受託者名が記載されるため、信託財産と受託者固有財産の区別は明確ですが、金銭の場合、管理方法を誤るとその区別が不明確になり、贈与・貸付・横領と疑われるリスクすらあります。

 

 たとえば、親から託されたお金を子(受託者)の普段使いの口座に入れてしまえば、財産の出どころが不明確になります。

 帳簿や現金出納帳、手提げ金庫による管理も可能ではありますが、長期管理が必要となる家族信託では、数百万〜数千万円規模の資金を現金で管理するのは非現実的です。

 そこで有効なのが、信託専用の預金口座、すなわち「信託口口座」です。

 これは、信託契約に基づいて開設され、名義人の欄に「委託者 山田一郎、受託者 山田太郎 信託口」などの表記がなされることで、外部から見ても信託財産であることが一目瞭然となります。

 これにより、信託の適正な運用が担保されます。

 

【信託口口座の名義例】

  • 委託者 山田一郎 受託者 山田太郎 信託口
  • 山田一郎 信託受託者 山田太郎 信託口
  • 委託者 山田一郎 信託受託者 山田太郎

口座開設には事前のリーガルチェックを

 「信託口口座」を開設するには、まずその金融機関に信託契約書の文案を提出し、リーガルチェックを受けることが重要です。

 いきなり公正証書を作成しても、後から金融機関から修正を求められることがあり、手間が二重になります。

 金融機関から承認を得たうえで信託契約を公正証書にし、その後に受託者がその契約書を持参して口座開設を申し込むというのが、スムーズな流れです。

 なお、信託口口座の作成時には、通常、親である委託者本人の面談などは不要です。

 これは、公正証書によって意思能力の確認が担保されているからです。

 

 信託口口座が作れる金融機関はまだ少数

 近年、「●●銀行で作れた」といった報告が増えてはいるものの、全国の金融機関の中で信託口口座の開設に対応しているのは全体の約10%程度にとどまります。

 そのため、誰もがどこの支店でも簡単に作れる状況には、まだなっていません。

 また、同じ金融機関であっても、支店長の判断や顧客との関係性、取引履歴によって対応が異なるケースも多くあります。

 現在対応しているのは、全国で約50の銀行・信用金庫・信用組合のみです。

 家族信託を円滑に進めるには、信託口口座の開設可能な金融機関を事前に調査し、必要に応じて対応実績のある専門家に相談することが肝要です。