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6m以上接していないと建築できない

 「6m以上接していないと建築できない」と言われた理由は?

 通常、建物を建てるためには、建築基準法上の道路に2m以上接していればよいとされています

(いわゆる接道義務、建築基準法第43条)。

 しかし、すべての建物にこれが適用されるわけではありません。

 

 特に大規模建築物や特殊建築物の場合には、地方自治体が定める独自の「接道長さ・道路幅員」に関する条例が追加されていることが多く、この基準を満たしていなければ建築不可となります。

 通常の接道義務(建築基準法)

  •  原則:建築基準法上の道路(幅4m以上)に、2m以上接していることが建築の条件(第43条第1項)
  •  目的:避難経路や通風・採光の確保、安全な通行のため

 なぜ「6m以上」になるのか?

 建物が以下に該当する場合、2mではなく「6m以上接道」などの厳しい基準が条例で課されることがあります。

 

【該当建物の主な例】(建築基準法第43条第3項)

l 特殊建築物(学校、病院、劇場、共同住宅など)

l 階数が3以上の建物

l 窓などのない居室を有する建物

l 延床面積が1,000㎡を超える建物

l 袋路のみに接し、延床面積が150㎡を超える建物(戸建を除く)

 これらの建物は、万が一の災害時の避難、救助活動の困難さ、交通の集中などを考慮し、より広く・長く道路に接していることが求められるのです。

 

例:東京都の条例(建築安全条例)

 東京都では、建物の延べ床面積に応じて次のような接道の長さが条例で定められています。

 

 

 

延べ面積

必要な接道長さ

500㎡以下

4m以上

500㎡超~1,000㎡以下

6m以上

1,000㎡超~2,000㎡以下

8m以上

2,000㎡超

10m以上

 

 また、延べ面積が3,000㎡を超え、かつ高さが15mを超える建築物については、幅員6m以上の道路に10m以上接する必要があります。

  •  特殊建築物とは?

 以下のような用途の建物が該当します(建築基準法第2条第2項):

l 学校、病院、劇場、百貨店、旅館、共同住宅、集会場、工場、車庫、危険物倉庫など

l 一般的なマンション(共同住宅)も特殊建築物に含まれます

  •  一方で、長屋(テラスハウスなど)は該当しないケースが多い

 実務での対応ポイント

 物件調査や説明時には、以下の点に注意する必要があります:

l 建物が特殊建築物や大規模建築物に該当するか確認

l 地方自治体の建築条例での接道要件を確認

l 既存建物が既存不適格の可能性がないか確認(建築当時OKでも、現在の基準に適合しない)

l 再建築時の建物規模の制限有無を説明

 重要事項説明書への正確な記載が必要(「敷地と道路との関係」欄)

 

まとめ

  • 通常は「2m以上接道」だが、大規模・特殊建築物には6m以上接道の条例制限がある
  • 条例の内容は自治体ごとに異なるため、役所調査が必須
  • 既存建物が満たしていない場合、再建築不可または規模縮小の可能性あり
  • 重要事項説明書での明確な説明が求められる