認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」とは?
近年、親の認知症に備えて「家族信託」を活用する家庭が増えています。
家族信託では、親が委託者・受益者となり、子どもが受託者となって、親の財産(不動産や預金など)を管理することで、親の判断能力が低下しても、契約に基づいて財産の管理や処分が可能になります。
この制度は、成年後見制度に代わる柔軟な資産管理手法として注目されています。
しかし近年、銀行や証券会社が提供する「家族信託」という名称の商品・サービスも増えており、混乱する方も少なくありません。
実は、これらは厳密には「家族信託」ではなく、銀行などが営利目的で運用する「商事信託」と呼ばれるものです。
- 民事信託(家族信託)と商事信託(銀行の信託)の違い
本来の家族信託(=民事信託)は、あくまで家族間で完結する制度であり、子が親の代わりに財産を管理するという非営利の信託です。
一方で、銀行などが提供する信託サービスは、金融機関が受託者として預かった財産を管理・運用し、報酬を得る営利目的の「商事信託」に該当します。
また、商事信託では、信託財産に下限が設けられていたり、初期費用・手数料が発生したりすることが一般的です。
- 契約内容も商品ごとに異なり、必ずしも自由度が高いわけではありません。
- 家族の事情に応じて柔軟に設計したい場合は、民事信託のほうが適しています。
- 銀行の家族信託サービスの特徴とメリット
銀行の商事信託にも、いくつかのメリットがあります。
たとえば、相続発生後に遺産分割協議などを経ずに、あらかじめ指定しておいた家族へスムーズに信託金を支払ってもらえる点です。
また、毎月の定額支払型(年金型)や一括型など、受取方法を選択できるため、浪費対策にもなります。
さらに、家族や親族に受託者を頼めない場合、銀行が受託者として財産管理を担ってくれる点も特徴です。
独居の高齢者や家族との関係が疎遠な方にとっては、有効な選択肢となります。
- 銀行で家族信託をしたいと考えている方へ
「銀行で家族信託ができる」と思って相談に行ったものの、実際には民事信託の相談には応じてもらえなかった、という声もよく聞かれます。
銀行が対応するのはあくまで「商事信託」であり、親から子へ財産を託す家族内の信託(民事信託)は対象外なのが実情です。
家族信託を検討している方は、商事信託と民事信託の違いを正しく理解した上で、専門家に相談することが大切です。
信託口口座の開設を含め、手続きや契約設計には専門的な知識が求められるため、経験豊富な行政書士・司法書士などと連携するのが安心です。

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