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42条2項道路(にこうどうろ)

【42条2項道路(にこうどうろ)】って何だったっけ?

 建築基準法が施行された昭和25年(1950年)以前からあった、幅員1.8~4m未満の道で、建物が建ち並んでいた道のうち、特定行政庁が指定したもの。

 

 42条2項道路とは?(みなし道路)

内容

詳細

正式名

建築基準法 第42条第2項の道路

通称

2項道路(にこうどうろ)/みなし道路

幅員

1.8m以上~4m未満(※原則は4mが基準)

制定理由

昔からある道が「幅員4m未満でも救済」されるための特例措置

対象条件

建築基準法施行前(昭和25年11月23日)に、

既に家が建ち並んでいた道であること

指定手続き

特定行政庁(市区町村など)が個別に指定する必要あり

建築の条件

再建築等の際はセットバック(敷地後退)が必要

 

 

 セットバックとは?

 通常、幅4m以上の道路に2m以上接道が必要。

 2項道路の場合、幅が足りないため、建物を建てるときは敷地の一部を後退させて、将来的に道路幅員4mを確保しようという制度。

 

  セットバックの方式

種類

説明

セットバック(振分け)

道路の中心線から2mずつ後退して

敷地制限(両側で合計4m確保)

一方後退

道の反対側が崖・河川などで後退できない場合、

片側だけ4m後退する

 

 

 注意点

l セットバック部分は建築不可!(建物・門・塀などNG)

l 建ぺい率・容積率の算定には含まれない

l 敷地面積に対して実際に利用できる部分が小さくなる

l 住宅ローンや資産評価で不利になることも

l 道路の中心線がどこか、自治体によって判断基準が違う

 

  こんな書類で確認!

l 公図

l 地積測量図

l 建築計画概要書

l 道路境界確定図

l 狭あい道路事前協議書

 

 まとめ:42条2項道路とは?

項目

内容

道路の幅員

1.8m~4m未満

救済の趣旨

昔からある家が建ち並ぶ道をみなし道路として扱う

建築の条件

セットバックで将来的に4mを確保することが条件

登場する用語

みなし道路・セットバック・狭あい道路整備事業

 


 2項道路は、建築基準法の施行前の狭い道路を例外的に認める制度です。

 建て替えには「セットバック」が必要で、土地の利用面積や価値に影響するため、調査と役所確認がとても重要です。