【42条2項道路(にこうどうろ)】って何だったっけ?
建築基準法が施行された昭和25年(1950年)以前からあった、幅員1.8~4m未満の道で、建物が建ち並んでいた道のうち、特定行政庁が指定したもの。
42条2項道路とは?(みなし道路)
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内容 |
詳細 |
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正式名 |
建築基準法 第42条第2項の道路 |
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通称 |
2項道路(にこうどうろ)/みなし道路 |
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幅員 |
1.8m以上~4m未満(※原則は4mが基準) |
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制定理由 |
昔からある道が「幅員4m未満でも救済」されるための特例措置 |
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対象条件 |
建築基準法施行前(昭和25年11月23日)に、 既に家が建ち並んでいた道であること |
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指定手続き |
特定行政庁(市区町村など)が個別に指定する必要あり |
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建築の条件 |
再建築等の際はセットバック(敷地後退)が必要 |
セットバックとは?
通常、幅4m以上の道路に2m以上接道が必要。
2項道路の場合、幅が足りないため、建物を建てるときは敷地の一部を後退させて、将来的に道路幅員4mを確保しようという制度。
セットバックの方式
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種類 |
説明 |
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セットバック(振分け) |
道路の中心線から2mずつ後退して 敷地制限(両側で合計4m確保) |
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一方後退 |
道の反対側が崖・河川などで後退できない場合、 片側だけ4m後退する |
注意点
l セットバック部分は建築不可!(建物・門・塀などNG)
l 建ぺい率・容積率の算定には含まれない
l 敷地面積に対して実際に利用できる部分が小さくなる
l 住宅ローンや資産評価で不利になることも
l 道路の中心線がどこか、自治体によって判断基準が違う
こんな書類で確認!
l 公図
l 地積測量図
l 建築計画概要書
l 道路境界確定図
l 狭あい道路事前協議書
まとめ:42条2項道路とは?
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項目 |
内容 |
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道路の幅員 |
1.8m~4m未満 |
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救済の趣旨 |
昔からある家が建ち並ぶ道をみなし道路として扱う |
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建築の条件 |
セットバックで将来的に4mを確保することが条件 |
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登場する用語 |
みなし道路・セットバック・狭あい道路整備事業 |
2項道路は、建築基準法の施行前の狭い道路を例外的に認める制度です。
建て替えには「セットバック」が必要で、土地の利用面積や価値に影響するため、調査と役所確認がとても重要です。

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