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42条3項道路って何だったっけ

 42条3項道路って何だったっけ?

 

 42条3項道路とは、42条2項道路の特例で、やむを得ない理由により敷地後退(セットバック)を道幅2.7mまで緩和した道路です!

 

 ■ 前提:建築基準法上の道路に接していないと建築不可!

 建物を建てるには、建築基準法上の道路に2m以上接道していることが必要です(接道義務)。

 そしてその道路とは、原則として幅員4m以上の道路である必要があります。

 ですが、戦後すぐの狭い市街地などには、幅員4m未満の道が多数ありました。

 これを救済するために設けられたのが「42条2項道路(みなし道路)」です。

 

 ■ 42条3項道路とは?

 42条2項道路の中には、どうしても4mに広げる(セットバックする)ことが現実的に難しいものがあります。

 そうした場合に特別に設けられたのが「42条3項道路(水平距離指定道路)」です。

 

 ■ 具体的な特徴

特徴

内容

基準

本来は4mの幅員が必要なところを2.7mまで緩和

セットバック幅

通常2m → 1.35mに縮小可能(道路中心線から)

必要手続き

特定行政庁の判断 + 建築審査会の同意

通称

水平距離指定道路(建築基準法第42条3項)

理由

物理的・歴史的にセットバックが困難な地域に対応するため

 

 

 ■ どんなところにあるの?

 たとえば京都市の東山区・昭和小路などは、幅2.7m前後の道沿いに町家が連なり、文化的景観の保存や物理的な拡幅困難性から、3項道路に指定されています。

 以下のようなケースに該当すると、3項道路指定されることがあります:

l 急傾斜地で物理的にセットバックできない

l 片側が河川や線路、公園で拡幅が不可能

l 木造密集市街地で、地域の景観維持や再建築の実現のために特例的に指定

 

 ■ 誤解しやすいポイント

l 42条2項道路とほぼ同じに見えるが、より厳しい条件の上で成立

l 将来的に4mに拡幅する予定がなく、現状維持が前提

l 建築のたびに建築審査会の許可が必要(通常)

l 銀行ローンや建築制限などで不利になることもある

 

 ■ まとめ

項目

内容

名称

建築基準法 第42条第3項道路

通称

水平距離指定道路、3項道路

道路幅員

最小で2.7mまで緩和(通常4m必要)

セットバック

最小1.35mまで可(通常2m)

対象地域

古い市街地、急傾斜地、文化保全地域など

調査手段

建築指導課、建築審査会に確認

注意点

価値や再建築に影響/審査の手間あり

 


 3項道路は「狭くても建築可能な例外措置」。

 しかし、一般の道路よりも制限が多く、建築のたびに審査が必要なため、将来の活用や資産価値に注意が必要です。