42条3項道路って何だったっけ?
42条3項道路とは、42条2項道路の特例で、やむを得ない理由により敷地後退(セットバック)を道幅2.7mまで緩和した道路です!
■ 前提:建築基準法上の道路に接していないと建築不可!
建物を建てるには、建築基準法上の道路に2m以上接道していることが必要です(接道義務)。
そしてその道路とは、原則として幅員4m以上の道路である必要があります。
ですが、戦後すぐの狭い市街地などには、幅員4m未満の道が多数ありました。
これを救済するために設けられたのが「42条2項道路(みなし道路)」です。
■ 42条3項道路とは?
42条2項道路の中には、どうしても4mに広げる(セットバックする)ことが現実的に難しいものがあります。
そうした場合に特別に設けられたのが「42条3項道路(水平距離指定道路)」です。
■ 具体的な特徴
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特徴 |
内容 |
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基準 |
本来は4mの幅員が必要なところを2.7mまで緩和 |
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セットバック幅 |
通常2m → 1.35mに縮小可能(道路中心線から) |
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必要手続き |
特定行政庁の判断 + 建築審査会の同意 |
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通称 |
水平距離指定道路(建築基準法第42条3項) |
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理由 |
物理的・歴史的にセットバックが困難な地域に対応するため |
■ どんなところにあるの?
たとえば京都市の東山区・昭和小路などは、幅2.7m前後の道沿いに町家が連なり、文化的景観の保存や物理的な拡幅困難性から、3項道路に指定されています。
以下のようなケースに該当すると、3項道路指定されることがあります:
l 急傾斜地で物理的にセットバックできない
l 片側が河川や線路、公園で拡幅が不可能
l 木造密集市街地で、地域の景観維持や再建築の実現のために特例的に指定
■ 誤解しやすいポイント
l 42条2項道路とほぼ同じに見えるが、より厳しい条件の上で成立
l 将来的に4mに拡幅する予定がなく、現状維持が前提
l 建築のたびに建築審査会の許可が必要(通常)
l 銀行ローンや建築制限などで不利になることもある
■ まとめ
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項目 |
内容 |
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名称 |
建築基準法 第42条第3項道路 |
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通称 |
水平距離指定道路、3項道路 |
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道路幅員 |
最小で2.7mまで緩和(通常4m必要) |
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セットバック |
最小1.35mまで可(通常2m) |
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対象地域 |
古い市街地、急傾斜地、文化保全地域など |
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調査手段 |
建築指導課、建築審査会に確認 |
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注意点 |
価値や再建築に影響/審査の手間あり |
3項道路は「狭くても建築可能な例外措置」。
しかし、一般の道路よりも制限が多く、建築のたびに審査が必要なため、将来の活用や資産価値に注意が必要です。

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