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42条4項道路って何だったっけ

 42条4項道路って何だったっけ?

 

 6m区域で、幅員4m以上6m未満でも特定行政庁の許可を受けた道路のことです!

 

 ■ 建物を建てるには「接道義務」がある!

 建物を建てるには、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」があります(建築基準法第43条)。

 そして、その「建築基準法上の道路」は、原則として幅員4m以上必要です。

 しかし、地域によってはこの基準がさらに厳しくなっている場所があります。それが、「6m区域」です。

 

 ■ 6m区域とは?

 「6m区域」とは、法律上の正式な用語ではなく、通称です。

 以下のような事情がある地域では、道路幅員の最低基準を6mとすることが特定行政庁によって定められます。

l 積雪地域(除雪のため)

l 災害に備えて避難経路を広く確保したい地域

l 都市景観や街区の整備のため

 このような事情により、建築基準法第42条の条文中に「6m区域」の規定が設けられています。

 

 ■ でも、すべて6m幅員にできるとは限らない!

 現実的にすべての道路を6mに拡幅するのは困難です。

 そこで登場するのが、「42条4項道路」です。

 

 ■ 42条4項道路とは?

 6m区域内であっても、特定行政庁が「避難・通行上の支障がない」と判断した幅員4m以上6m未満の道路であれば、建築基準法上の道路として認められるというものです。

 このように指定された道路を「42条4項道路」といいます。

 

 ■ 42条4項道路が認められるケース

 以下のような場合、42条4項道路として特定行政庁が認めることがあります:

l その地域の地区計画や都市計画に適合している

l すでに道路として利用されており、安全性や避難性に問題がない

l 6mへの拡幅が現実的に困難(敷地後退が物理的に無理)

 

 ■ 6m区域指定例は少ない?

 実は、全国で6m区域に指定されている場所は非常に少ないです。

たとえば:

l  埼玉県春日部市は、2013年10月1日から一部地域を6m区域に指定

l  雪国や、景観重視のまちづくりを行っている自治体などで稀に採用

 大半の地域では、今でも「幅員4m以上」で建築可能となっており、「6m区域」や「42条4項道路」の存在自体が珍しいのです。

 

 ■ まとめ

項目

内容

名称

建築基準法 第42条第4項道路

条件

幅員4m以上6m未満、6m区域内、特定行政庁の指定があること

特徴

本来6m必要な地域でも、4m以上あれば例外的に道路として認められる

理由

既存の街区や道路の整備状況、災害対応の柔軟性を確保するため

重要性

不動産の建築可否や資産価値に大きく関わる要素

 

 

 ■ チェックポイント

l 自分の不動産が「6m区域」にあるかどうか

l 接している道路が「幅員4m以上6m未満」かどうか

l 特定行政庁が42条4項道路に指定しているかどうか

 これらはすべて、建築可否の判断や将来の再建築の可否に直結する要素です。

 調査の際は、自治体の建築指導課で必ず確認しましょう。