42条5項道路って何だったっけ?
6m区域において、幅員4m未満でも特定行政庁の指定を受けて道路と認められた道のことです!
■ そもそも「建築基準法の道路」とは?
建物を建てるには、敷地が「建築基準法上の道路(幅員4m以上)」に2m以上接道していなければならないという「接道義務」があります(建築基準法第43条)。
しかし、特定の地域では、この幅員の基準を4mではなく「6m以上」とする区域が、建築基準法第42条で定められています。
これがいわゆる「6m区域」です。
■ 「6m区域」とは?
6m区域は、正式な法律用語ではありませんが、次のような区域を指します。
「特定行政庁が、気候・風土・土地の状況などを考慮して、都市計画審議会の議を経て指定した区域」
⇒ この区域内では、「道路」として認められるための幅員の最低基準が6mになります。
つまり、通常は4m以上でよい幅員が、その区域では6m以上必要になるという特別ルールです。
■ 42条5項道路とは?
この6m区域内で、次のような幅員4m未満の道が例外的に建築基準法上の道路として認められることがあります。
l 6m区域に指定されたときに、すでに存在していた道路で、建築基準法上の道路とされていたもの
l 特定行政庁の指定を受けていること
このような道が、「42条5項道路」と呼ばれます。
■ なぜ特例が認められるの?
実際には、6mもの幅のある道路をすべての地域で確保するのは難しいです。
例えば:
l すでに道路が形成されていて拡幅ができない
l 歴史的な街区や細街路があるエリア
l 除雪のための道幅確保が難しい積雪地域 など
こういった事情があるため、幅員が4m未満であっても例外的に道路と認める制度ができたのです。
■ 42条5項道路の特徴
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特徴 |
内容 |
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指定区域 |
6m区域内限定 |
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幅員 |
4m未満でも可 |
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条件 |
特定行政庁が指定していること |
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建築 |
建築基準法上の道路として接道義務を満たす |
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セットバック |
6m区域指定時の状態を維持していればOK |
通常、6m区域の道路において建物を建てるときは、セットバックによって6m幅を確保する必要があります。
しかし、42条5項道路に該当する場合、6m区域に指定された当時にセットバック済みであれば、それ以上は求められないのが大きな特徴です。
■ 42条5項道路はあまり見かけない?
はい、そのとおりです。なぜなら…
l 6m区域自体の指定が少ない。
l さらに、その中で幅員4m未満の既存道路が残っている地域が限られる。
そのため、実務上は42条1項5号の位置指定道路や42条2項道路(みなし道路)のほうがよく登場します。
■ まとめ
42条5項道路とは:
l 6m区域で、特定行政庁の指定を受けて建築基準法上の道路として認められた幅員4m未満の道
l 特例扱いであり、一般的にはあまり見かけないレアケース
セットバックは6m区域指定時点の状態を基準とするため、追加の負担がないことがある

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