42条6項道路って何だったっけ?
■ 42条6項道路とは?
「建築審査会の同意を得て、特例的に建築基準法上の道路と認められた、幅員1.8m未満の道路」のことを、通称「42条6項道路(6項道路)」と呼びます。
これは、本来建物を建てられない狭い道に接している土地であっても、一定の条件のもとに再建築等を可能にする「特例救済制度」です。
■ なぜ6項道路という特例があるの?
もともと、建築基準法では、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」(=接道義務)と定められています(建築基準法第43条)。
ところが、法制定当初(1950年、昭和25年)には、全国に道幅が狭い道が無数に存在していました。
そこで設けられたのが、「42条2項道路(みなし道路)」です。
この「2項道路」は、昭和25年11月23日以前から存在していて、道幅が4m未満であっても、特定行政庁が指定した場合に限り、建築基準法上の道路とみなされるという特例です。
しかし、あまりにも道が狭すぎる(特に1.8m未満)場合は、避難や防災の観点から、いくら古くからあっても一律に2項道路として認めるわけにはいきません。
そのため、「幅員が1.8m未満の道路」については、建築審査会の同意があってはじめて特例的に2項道路として認められるようになっています。
これが「42条6項道路」です。
■ 42条6項道路の扱い
実は、42条6項道路という名称は通称であり、建築基準法上ではあくまで「42条2項道路のうち、審査会の同意が必要なもの」として整理されています。
つまり、建築確認の際の書類上では、「42条2項道路に該当」と表記されますが、その裏に「6項の手続き」を経ているかどうかの確認が必要になります。
■ セットバックが必要
2項道路と同様に、42条6項道路でも、再建築などの際には「セットバック(敷地後退)」が求められます。
たとえ現況幅員が1.2mや1.5mしかなくても、建て替え時には道路中心線から2m確保するよう敷地の一部を後退しなければなりません。
■ 6項道路の実例と背景
6項道路は、全国に広く存在するわけではありません。
たとえば、以下のような地区で見られます:
l 京都市の旧市街(京町家エリア)
l 滋賀県大津市の旧花街(柴屋町)
l 下町・旧宿場町などの狭小街区
これらは歴史的な町並みが形成されたエリアであり、道幅が狭いまま現存していることから、町並み保存と生活権の両立のために6項道路の指定が行われてきました。
■ 再建築には「建築審査会の同意」が必要
42条6項道路に接する敷地では、再建築時に原則としてその都度、建築審査会の同意が必要です。
単に建築基準法上の「道路」として扱うだけではなく「その都度、避難・通行上の安全が確保できるか」などを行政が個別に審査し、同意を与えるプロセスが必要です。
したがって、「今は建物が建っているけれども、将来また建てられるとは限らない」ことに注意が必要です。
■ 6項道路の注意点(実務的観点)
l ローン審査が厳しくなることがあります(接道リスク)。
l 敷地評価(不動産価値)が下がることがあります。
将来、再建築できない可能性があるため、購入・売却の際には必ず役所で確認すべきです。
■ まとめ
・42条6項道路=幅員1.8m未満の狭い道だが、審査会の同意を得て2項道路
として特例認定されたもの
・法的には「2項道路」扱いだが、再建築ごとに行政の同意が必要
・セットバックが必要
・再建築や売買時に慎重な調査が必要

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