【建築審査会】って何だったっけ?
建築基準法のルールでは建てられないケースについて、「例外的にOKを出すかどうか」を審査・判断する第三者の専門機関です!
建築審査会とは?
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項目 |
内容 |
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役割 |
建築基準法の例外許可や不服申立ての審査・同意を行う 第三者機関 |
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根拠法 |
建築基準法 第78条~第80条 |
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所属 |
都道府県や建築主事がいる市町村に設置される |
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委員構成 |
建築・都市計画・法律・経済・公衆衛生・行政など の有識者5名以上 |
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主な業務 |
1. 建築基準法の例外処理の「同意」 2. 処分に対する「審査請求」 3. 法施行に関する「調査・建議」など |
具体的に何をしているの?
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代表的なケース |
どんなことを審査する? |
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43条但し書き許可 (現43条2項2号) |
道路に接していない土地に家を建てたいとき |
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6項道路の指定 |
幅員1.8m未満の道でも建築を認められるか |
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建築確認の不服申立て |
行政が建築確認を拒否したことへの異議申立て |
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市町村の独自条例による判断 |
狭小地や特殊用途建築物の例外的扱い |
建築確認との違いは?
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項目 |
建築確認 |
建築審査会 |
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実施主体 |
行政(市町村など) |
独立した審査会(第三者) |
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対象 |
一般的な建築物の 法適合チェック |
法で認められない 例外的なケースの審査 |
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許可範囲 |
法の枠内 |
法を超えた特例扱い (例:無接道地の建築) |
例:あなたの物件が「接道していない」場合
通常の建築確認 → 不適合(接道義務違反)
特定行政庁 → 建築審査会に諮問
建築審査会 → 審査・同意
結果:特例許可により建築可能になることも!
ポイントまとめ
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チェック項目 |
内容 |
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設置主体 |
都道府県・建築主事設置市町村 |
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対象物件 |
接道していない土地、幅員不足の道路など |
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審査必要性 |
43条2項2号、42条6項・3項の道路、審査請求など |
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注意点 |
「許可されるかどうかはケースバイケース」 |
「建築基準法の枠を超える必要があるけど、地域的・安全的に建てても大丈夫そう」というとき、最後の頼みの綱になるのが建築審査会です。

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