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建築審査会って何だったっけ

【建築審査会】って何だったっけ?

 

 建築基準法のルールでは建てられないケースについて、「例外的にOKを出すかどうか」を審査・判断する第三者の専門機関です!

 

 建築審査会とは?

項目

内容

役割

建築基準法の例外許可や不服申立ての審査・同意を行う

第三者機関

根拠法

建築基準法 第78条~第80条

所属

都道府県や建築主事がいる市町村に設置される

委員構成

建築・都市計画・法律・経済・公衆衛生・行政など

の有識者5名以上

主な業務

1. 建築基準法の例外処理の「同意」

2. 処分に対する「審査請求」

3. 法施行に関する「調査・建議」など

 

 

 具体的に何をしているの?

代表的なケース

どんなことを審査する?

43条但し書き許可

(現43条2項2号)

道路に接していない土地に家を建てたいとき

6項道路の指定

幅員1.8m未満の道でも建築を認められるか

建築確認の不服申立て

行政が建築確認を拒否したことへの異議申立て

市町村の独自条例による判断

狭小地や特殊用途建築物の例外的扱い

 

 

  建築確認との違いは?

項目

建築確認

建築審査会

実施主体

行政(市町村など)

独立した審査会(第三者)

対象

一般的な建築物の

法適合チェック

法で認められない

例外的なケースの審査

許可範囲

法の枠内

法を超えた特例扱い

(例:無接道地の建築)

 

 

 例:あなたの物件が「接道していない」場合

 通常の建築確認 →  不適合(接道義務違反)

 特定行政庁 → 建築審査会に諮問

 建築審査会 → 審査・同意

 結果:特例許可により建築可能になることも!

 

 ポイントまとめ

チェック項目

内容

設置主体

都道府県・建築主事設置市町村

対象物件

接道していない土地、幅員不足の道路など

審査必要性

43条2項2号、42条6項・3項の道路、審査請求など

注意点

「許可されるかどうかはケースバイケース」

 

 

「建築基準法の枠を超える必要があるけど、地域的・安全的に建てても大丈夫そう」というとき、最後の頼みの綱になるのが建築審査会です。