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位置指定道路(いちしていどうろ)

 42条1項5号道路とは、「位置指定道路(いちしていどうろ)」のことです。

 

 これは、不動産実務でも非常によく登場する私道ベースの建築基準法上の道路です。

 ざっくりいうと…
 民間(個人や開発業者)が作った道路を、役所が「この場所を道路として使っていいよ」と位置を指定したもの。

 これに接道していれば、建築基準法の接道義務(2m以上接すること)を満たしたとみなされます。

 

 42条1項5号道路の特徴

項目

内容

正式名称

建築基準法第42条第1項第5号道路

通称

位置指定道路(位置指定私道)

幅員

原則4m以上(6m区域では6m以上が原則)

道路の性格

私道(個人所有)だが、役所により指定される

ことで建築基準法上の道路になる

指定するのは誰?

特定行政庁(市長や知事)

接道できる建物

接道2m以上あれば新築・再建築可能

指定の基準

①幅員4m以上、②隅切りあり、③排水や舗装あり、

④通り抜けまたは転回広場あり など

 

 

 なぜ位置指定道路が必要?

 開発規模が小さくて都市計画法の「開発許可」までは不要な土地(500㎡未満など)でも、分譲して 家を建てるために「建築基準法上の道路」が必要です。

 そのため、民間が作った道路に対して、役所が一定の基準に基づいて「この道は道路として使っていい」と位置を指定するのです。

 

  よくある注意点

注意点

解説

指定は残るが道路が寄付された

市に寄付されて公道(42条1項1号)に

なっても、「5号指定」は残っている場合がある

現況と図面がズレている

現地が図面と違う場合は再建築できないことも

あるので、再建築時は「復元」が必要

自動車転回広場の不備

延長35m超の行き止まり道路は、転回広場

が必須。なければ再建築に支障あり

道路としての権利関係が複雑

私道なので、上下水道や通行権などに

他人の承諾が必要なことがある

 

 

 調査時に確認すべき資料

  • 位置指定申請図(申請時の図面)
  • 建築計画概要書(再建築時の確認用)
  • 地積測量図や公図(実測と整合するか)
  • 位置指定番号と年月日
  • 市区町村による指定状況と復元指導の有無

 まとめ

  • 42条1項5号道路=位置指定道路
  • 私道だけど、建築基準法上の道路として認められたもの

 図面と現況が違うと再建築NGもあるため要注意!