42条1項5号道路とは、「位置指定道路(いちしていどうろ)」のことです。
これは、不動産実務でも非常によく登場する私道ベースの建築基準法上の道路です。
ざっくりいうと…
民間(個人や開発業者)が作った道路を、役所が「この場所を道路として使っていいよ」と位置を指定したもの。
これに接道していれば、建築基準法の接道義務(2m以上接すること)を満たしたとみなされます。
42条1項5号道路の特徴
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項目 |
内容 |
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正式名称 |
建築基準法第42条第1項第5号道路 |
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通称 |
位置指定道路(位置指定私道) |
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幅員 |
原則4m以上(6m区域では6m以上が原則) |
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道路の性格 |
私道(個人所有)だが、役所により指定される ことで建築基準法上の道路になる |
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指定するのは誰? |
特定行政庁(市長や知事) |
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接道できる建物 |
接道2m以上あれば新築・再建築可能 |
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指定の基準 |
①幅員4m以上、②隅切りあり、③排水や舗装あり、 ④通り抜けまたは転回広場あり など |
なぜ位置指定道路が必要?
開発規模が小さくて都市計画法の「開発許可」までは不要な土地(500㎡未満など)でも、分譲して 家を建てるために「建築基準法上の道路」が必要です。
そのため、民間が作った道路に対して、役所が一定の基準に基づいて「この道は道路として使っていい」と位置を指定するのです。
よくある注意点
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注意点 |
解説 |
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指定は残るが道路が寄付された |
市に寄付されて公道(42条1項1号)に なっても、「5号指定」は残っている場合がある |
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現況と図面がズレている |
現地が図面と違う場合は再建築できないことも あるので、再建築時は「復元」が必要 |
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自動車転回広場の不備 |
延長35m超の行き止まり道路は、転回広場 が必須。なければ再建築に支障あり |
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道路としての権利関係が複雑 |
私道なので、上下水道や通行権などに 他人の承諾が必要なことがある |
調査時に確認すべき資料
- 位置指定申請図(申請時の図面)
- 建築計画概要書(再建築時の確認用)
- 地積測量図や公図(実測と整合するか)
- 位置指定番号と年月日
- 市区町村による指定状況と復元指導の有無
まとめ
- 42条1項5号道路=位置指定道路
- 私道だけど、建築基準法上の道路として認められたもの
図面と現況が違うと再建築NGもあるため要注意!

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