建築基準法第42条第1項第4号道路とは
いわゆる「計画道路」のうち、2年以内に事業が開始される予定の都市計画道路などを「建築基準法上の道路」として扱う道路のことを指します。
ざっくり言うと…
「まだ現地にはないけど、2年以内に造られる予定が確定している道路」のことです。
役所が“この土地は道路になるから建築に使ってOK”と先行して認めているケースです。
42条1項4号道路のポイント
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項目 |
内容 |
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通称 |
計画道路、都市計画道路 |
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状態 |
将来作られる予定の道路(原則2年以内に事業着手) |
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要件 |
都市計画法等で定められ、かつ事業決定されていること |
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許可権者 |
特定行政庁(市長や知事) |
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建築可能? |
その部分を除いた敷地で接道義務を満たせば可能(ただし制限あり) |
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用途 |
幹線道路や大規模開発区域に多い(幅員20m以上もあり) |
よくあるケース
都市計画図にだけ存在して、現地にはない道路
→ この段階では「計画決定」のみで、4号道路にはなっていない
→ 建築には都市計画法53条許可が必要(簡易な建物のみOK)
道路事業が進んでいて、測量・用地買収も進行中
→ 「事業決定済」なら4号道路として扱われる可能性あり
役所から正式に「42条1項4号道路に指定されました」とされた道路
→ 建築基準法上の道路になる
4号道路の調査で確認すべき項目
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調査項目 |
内容 |
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計画決定の有無 |
都市計画図・都市計画総括図で確認 |
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事業決定の有無 |
告示番号・日付・事業主体の有無を確認 |
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買収状況 |
実際に土地が取得されているか |
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建築制限の有無 |
都市計画法第53条・54条・65条の許可が必要かどうか |
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接道扱いになるか |
建築基準法上の道路(=42条1項4号)として 扱われているかどうか役所に確認 |
建築制限と注意点
- 計画決定段階:非堅固な建物なら都市計画法第53条で許可される可能性あり
- 事業決定段階:原則として建物の建築は不可(都市計画法第65条)
- 買収済みだが告示前の土地:接道と扱われないことがある
よくある誤解
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誤解 |
実際 |
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都市計画図に載ってるから 接道でしょ? |
「計画決定」だけでは接道とは なりません |
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道の上でも2項道路みたいに 建てられる? |
道路予定地部分には建築不可です (原則) |
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昔から予定されているから もう工事始まるでしょ? |
計画だけで何十年も着手しない こともあります(「凍結路線」) |
まとめ
- 42条1項4号道路=都市計画事業として、近いうちに工事される予定の道路
- まだ道路はないけど、将来的に「道」になる土地
- 敷地の一部が4号道路にかかっていれば、その部分は建物を建てられない
都市計画法と建築基準法の両面から調査が必要

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