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建築基準法第42条第1項第4号道路とは

 建築基準法第42条第1項第4号道路とは

 

 いわゆる「計画道路」のうち、2年以内に事業が開始される予定の都市計画道路などを「建築基準法上の道路」として扱う道路のことを指します。

 ざっくり言うと…
 「まだ現地にはないけど、2年以内に造られる予定が確定している道路」のことです。

 役所が“この土地は道路になるから建築に使ってOK”と先行して認めているケースです。

 

 42条1項4号道路のポイント

項目

内容

通称

計画道路、都市計画道路

状態

将来作られる予定の道路(原則2年以内に事業着手)

要件

都市計画法等で定められ、かつ事業決定されていること

許可権者

特定行政庁(市長や知事)

建築可能?

その部分を除いた敷地で接道義務を満たせば可能(ただし制限あり)

用途

幹線道路や大規模開発区域に多い(幅員20m以上もあり)

 

 

  よくあるケース
 都市計画図にだけ存在して、現地にはない道路 

 → この段階では「計画決定」のみで、4号道路にはなっていない

 → 建築には都市計画法53条許可が必要(簡易な建物のみOK)


 道路事業が進んでいて、測量・用地買収も進行中

 → 「事業決定済」なら4号道路として扱われる可能性あり

 
 役所から正式に「42条1項4号道路に指定されました」とされた道路

 → 建築基準法上の道路になる

 

  4号道路の調査で確認すべき項目

調査項目

内容

計画決定の有無

都市計画図・都市計画総括図で確認

事業決定の有無

告示番号・日付・事業主体の有無を確認

買収状況

実際に土地が取得されているか

建築制限の有無

都市計画法第53条・54条・65条の許可が必要かどうか

接道扱いになるか

建築基準法上の道路(=42条1項4号)として

扱われているかどうか役所に確認

 

 

 建築制限と注意点

  • 計画決定段階:非堅固な建物なら都市計画法第53条で許可される可能性あり
  • 事業決定段階:原則として建物の建築は不可(都市計画法第65条)
  • 買収済みだが告示前の土地:接道と扱われないことがある

 

 よくある誤解

誤解

実際

都市計画図に載ってるから

接道でしょ?

「計画決定」だけでは接道とは

なりません

道の上でも2項道路みたいに

建てられる?

 道路予定地部分には建築不可です

(原則)

昔から予定されているから

もう工事始まるでしょ?

 計画だけで何十年も着手しない

こともあります(「凍結路線」)

 

 

 まとめ

  • 42条1項4号道路=都市計画事業として、近いうちに工事される予定の道路
  • まだ道路はないけど、将来的に「道」になる土地
  • 敷地の一部が4号道路にかかっていれば、その部分は建物を建てられない

 都市計画法と建築基準法の両面から調査が必要