· 

通称:既存道路

 建築基準法第42条第1項第3号道路(通称:既存道路)は、1950年11月23日(建築基準法施行日)より前から、幅員4m以上で存在していた道路のことを指します。

 一言でいうと…

「法律ができる前から、4m以上の幅で使われてた道で、今も道路として認められてるもの」です。

 

 42条1項3号道路とは(詳細)

項目

内容

通称

既存道路

道路の状態

法施行前から現に幅員4m以上で存在していた

指定要件

特定行政庁が既存道路と認めたもの

所有者

公有・私有いずれも可

(ただし管理はされていないことも多い)

利用条件

建築基準法上の道路として2m以上接していればOK

セットバックの要否

不要(※既に4m以上あるため)

接道義務クリア

原則OK(ただし上下水道・

ガス管の同意は必要な場合あり)

 

 

 ポイント

  • 国道・県道・市道などの「認定道路」ではない
  • 道路法による管理ではなく、昔からあって今も使われている道
  • 建築基準法施行日よりも前から、4m以上の幅があることが必須
  • したがって、私道でも3号道路になり得ます

 典型的なケース

状況

判定

古くからの街並みにある

4m幅の舗装道路

3号道路の可能性あり

誰が管理しているか不明な道

公道ではないが、3号道路の可能性あり

幅員4m以上あるが、建築基準法 施行後にできた道

3号道路にはならない

都市計画区域外の道

接道義務自体が適用されないため、分類も不要な場合あり

 

 

 調査方法

  • 建築計画概要書の取得 →「道路種別」に「42条1項3号」と書かれているか確認
  • 役所の建築指導課でヒアリング →「この道は3号道路ですか?」と図面を持って質問
  • 古い住宅地図や地籍図で道路の存在を確認 → 昭和25年以前の資料が残っていれば根拠に

 注意点 

  • 道路の所有者が私有地の場合、建築はできてもインフラ工事には所有者の承諾が必要
  • 掘削承諾が得られないと、ガスや水道の引き込みができない場合あり
  • 3号道路とされていても、固定資産税が課税されている「名ばかり道路」もある

 まとめ

 

 

特徴

既存道路(42条1項3号)

幅員

4m以上

道路種別

建築基準法上の道路(接道義務クリア)

公道・私道

どちらでも可

利用可能か

建築可能(ただしインフラには注意)

見分け方

建築計画概要書/役所ヒアリングが確実