建築基準法第42条第1項第3号道路(通称:既存道路)は、1950年11月23日(建築基準法施行日)より前から、幅員4m以上で存在していた道路のことを指します。
一言でいうと…
「法律ができる前から、4m以上の幅で使われてた道で、今も道路として認められてるもの」です。
42条1項3号道路とは(詳細)
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項目 |
内容 |
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通称 |
既存道路 |
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道路の状態 |
法施行前から現に幅員4m以上で存在していた |
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指定要件 |
特定行政庁が既存道路と認めたもの |
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所有者 |
公有・私有いずれも可 (ただし管理はされていないことも多い) |
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利用条件 |
建築基準法上の道路として2m以上接していればOK |
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セットバックの要否 |
不要(※既に4m以上あるため) |
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接道義務クリア |
原則OK(ただし上下水道・ ガス管の同意は必要な場合あり) |
ポイント
- 国道・県道・市道などの「認定道路」ではない
- 道路法による管理ではなく、昔からあって今も使われている道
- 建築基準法施行日よりも前から、4m以上の幅があることが必須
- したがって、私道でも3号道路になり得ます
典型的なケース
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状況 |
判定 |
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古くからの街並みにある 4m幅の舗装道路 |
3号道路の可能性あり |
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誰が管理しているか不明な道 |
公道ではないが、3号道路の可能性あり |
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幅員4m以上あるが、建築基準法 施行後にできた道 |
3号道路にはならない |
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都市計画区域外の道 |
接道義務自体が適用されないため、分類も不要な場合あり |
調査方法
- 建築計画概要書の取得 →「道路種別」に「42条1項3号」と書かれているか確認
- 役所の建築指導課でヒアリング →「この道は3号道路ですか?」と図面を持って質問
- 古い住宅地図や地籍図で道路の存在を確認 → 昭和25年以前の資料が残っていれば根拠に
注意点
- 道路の所有者が私有地の場合、建築はできてもインフラ工事には所有者の承諾が必要
- 掘削承諾が得られないと、ガスや水道の引き込みができない場合あり
- 3号道路とされていても、固定資産税が課税されている「名ばかり道路」もある
まとめ
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特徴 |
既存道路(42条1項3号) |
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幅員 |
4m以上 |
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道路種別 |
建築基準法上の道路(接道義務クリア) |
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公道・私道 |
どちらでも可 |
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利用可能か |
建築可能(ただしインフラには注意) |
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見分け方 |
建築計画概要書/役所ヒアリングが確実 |

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