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筆界特定制度とは?

 筆界特定制度とは?


 土地の境界(筆界)をめぐって隣地と争いがあるときに、裁判を使わずに“法務局が公的に”解決してくれる制度です。

 正式には「不動産登記法に基づく筆界特定制度」といい、法務局が主体で調査・判断を行います。

 

 ポイントまとめ

項目

内容

対象

登記簿上の「筆界」(登記された土地の境目)

主体

法務局の「筆界特定登記官」

協力者

筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士など)

解決内容

登記上の筆界の位置を「特定」する(=決めるのではない)

所有権争い

判定しない(→別途裁判が必要)

手続費用

固定資産税評価額に応じて 800円~14,400円程度

測量費用

別途(通常は申請人が負担、10万~数十万円程度)

処理期間

通常6ヶ月~1年程度(裁判より短い)

記録

筆界特定の事実は登記簿に記録される

 

 

 「筆界」と「境界」の違い

用語

意味

補足

筆界(ひっかい)

登記された土地ごとの境目

公的な境界、変えられない

境界

所有権の実態的な境目

筆界と一致することが多いが、必ずしも同じではない

 

 

 どうやって決まるの?

  • 申請人(土地の所有者)が法務局に「筆界特定申請」
  • 筆界調査委員が現地調査・測量・資料調査
  • 調査結果に基づき、筆界特定登記官が筆界の位置を特定
  • 結果は「筆界特定書」として作成され、登記簿に記載

 注意点

  • 筆界を特定する制度であって、所有権の有無を決める制度ではない
  • 境界標の設置には隣地所有者の同意が必要
  • 結論に不服がある場合は、裁判(境界確定訴訟)で争える

こんなときに使う

  • 境界についてお隣と意見が合わない
  • 分筆や地積更正をしたいが、境界でもめている
  • 隣地の所有者が不明・行方不明
  • 売却や建築にあたり境界を明らかにしておきたい
  • 申請できる人 

 

 登記名義人、相続人など 

  • 代理人になれる人 

 土地家屋調査士・弁護士・一部の司法書士(認定あり) 

 

 費用の目安

  • 申請手数料:800円~14,400円程度(筆界価格に応じて)
  • 測量費用:実費(通常は10~50万円前後)
  • 代理人費用:依頼内容により異なる

 結論

 筆界特定制度は、「裁判せずに、法務局で“登記上の境界”を明らかにする制度」です。
 実務では「売買」「分筆」「相続」「地積更正」などで非常に重要。

 もし筆界でもめて困ったら、まずは筆界特定の利用を検討する価値があります。