「建築計画のお知らせ」の看板と、中高層建築物の紛争予防条例とは?
街中でよく見かける「建築計画のお知らせ」の看板には、「この標識は…中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例により設置したものです」と記載されていることがあります。
これは、一定規模以上の建物を建てる場合に、近隣とのトラブルを未然に防ぐためのルールを定めた条例によるものです。
この条例の目的は、建築基準法に適合していても起こる「日照・騒音・電波障害」などの近隣トラブルを防ぐことです。
建物の高さや規模が大きくなると、周辺環境への影響も大きくなるため、あらかじめ住民に対して計画を知らせ、必要に応じて説明会を開くことが義務づけられています。
条例の内容や適用基準は自治体ごとに異なります。例えば、高さ10m超を中高層建築物とする自治体もあれば、20m超を対象とする自治体もあります。
大阪市では「建築計画事前公開制度」と呼ばれており、20mを超える建物が対象となります。
看板の設置は建築確認申請前に行う必要があり、設置から一定期間(例:14日間)を経て説明会などを行い、住民の意見を反映することが求められます。
説明対象の範囲も条例により異なり、「隣接地の所有者」や「道路を挟んだ向かいの住民」などが含まれます。
実際に建築トラブルが発生した場合は、まず当事者間の話し合いで解決を図り、それでも解決しない場合は、自治体の調停機関が仲裁に入ることもあります。
これにより、無用な対立や訴訟を避ける仕組みが整備されています。
あなたの不動産がある地域にこの条例があるかを確認するには、「◯◯市 中高層建築物 紛争予防」で検索するとすぐに調べられます。
周辺に更地や駐車場がある場合は、将来的な建設に備えて条例の内容を把握しておくことが大切です。
また、すでに現地に看板が立っている場合は、用途・階数・高さ・完成予定日などをよく確認し、不動産の重要事項説明書にも必ず記載するようにしましょう。
これは、買主や入居者の安心にもつながり、また、トラブルを未然に防ぐ大切なステップです。
なお、パンフレットや資料を添付するなど、視覚的にわかりやすく説明することも非常に有効です。

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