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定期借家契約とは

 定期借家契約とは

 定期借家契約(ていきしゃくやけいやく)は、2000年に施行された制度で、貸主が安心して賃貸に出せるように設けられた契約形態です。

 契約期間の終了と同時に借主は原則退去しなければならず、契約は自動更新されません。

 

  普通借家契約との主な違い

項目

定期借家契約

普通借家契約

更新

できない(終了)

借主希望で基本更新される

契約方法

書面契約 + 別途説明書の

交付が必要

書面または口頭でも可

期間制限

制限なし(1年未満も可)

原則1年以上(未満だと

無期限とみなされる)

中途解約

原則不可(特約や特例が必要)

特約があれば可

再契約

合意により可

(再契約として新たに契約)

更新という形で継続

賃料増減

原則可(特約で調整可能)

原則可(特約より法律優先)

 

 

 契約の注意点

  • 契約書は必ず書面(公正証書など)で作成
  • 「更新はない」旨を別紙で明示し、借主に説明
  • 再契約は新たな契約であり、賃料や条件も変わる可能性あり
  • 居住用でも事業用でも使えるが、実際は事業用が多い
  • 1年未満の契約も有効なので、短期賃貸にも活用可能

 利用例

  • 再開発を見据えた期間限定の貸出し
  • 一時帰国者の自宅貸し
  • 借主を将来立ち退かせたい場合
  • オフィスや店舗など事業用不動産

 借主への配慮ポイント

 契約時に「更新なしで終了する契約であること」を明確に説明しないと、後のトラブルにつながることがあります。

 特に居住用の場合は、借主が更新できると誤解しやすいため、説明義務の履行が重要です。