定期借家契約とは
定期借家契約(ていきしゃくやけいやく)は、2000年に施行された制度で、貸主が安心して賃貸に出せるように設けられた契約形態です。
契約期間の終了と同時に借主は原則退去しなければならず、契約は自動更新されません。
普通借家契約との主な違い
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項目 |
定期借家契約 |
普通借家契約 |
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更新 |
できない(終了) |
借主希望で基本更新される |
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契約方法 |
書面契約 + 別途説明書の 交付が必要 |
書面または口頭でも可 |
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期間制限 |
制限なし(1年未満も可) |
原則1年以上(未満だと 無期限とみなされる) |
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中途解約 |
原則不可(特約や特例が必要) |
特約があれば可 |
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再契約 |
合意により可 (再契約として新たに契約) |
更新という形で継続 |
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賃料増減 |
原則可(特約で調整可能) |
原則可(特約より法律優先) |
契約の注意点
- 契約書は必ず書面(公正証書など)で作成
- 「更新はない」旨を別紙で明示し、借主に説明
- 再契約は新たな契約であり、賃料や条件も変わる可能性あり
- 居住用でも事業用でも使えるが、実際は事業用が多い
- 1年未満の契約も有効なので、短期賃貸にも活用可能
利用例
- 再開発を見据えた期間限定の貸出し
- 一時帰国者の自宅貸し
- 借主を将来立ち退かせたい場合
- オフィスや店舗など事業用不動産
借主への配慮ポイント
契約時に「更新なしで終了する契約であること」を明確に説明しないと、後のトラブルにつながることがあります。
特に居住用の場合は、借主が更新できると誤解しやすいため、説明義務の履行が重要です。

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