根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲(極度額)内で、将来にわたって繰り返しお金を借りることを担保するための権利です。
企業の運転資金の借入など、継続的な取引に向いており、普通の抵当権とは性質が異なります。
根抵当権とは?
根抵当権とは、不動産などを担保にして、一定の枠(=極度額)内で何度でもお金を借りたり返したりできる権利です。
抵当権との違い
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項目 |
抵当権 |
根抵当権 |
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担保する債権 |
特定の1つの債権(例:住宅ローン) |
将来発生する不特定多数の債権 |
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登記時の記載 |
債権額、契約日、利息など |
極度額、債権の範囲のみ |
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返済後の効力 |
完済すれば抵当権 は不要になる |
完済しても極度額内なら 再借入可能 |
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抹消の要否 |
返済後、原則不要 |
借入終了後、抹消登記が必要 |
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元本確定 |
もともと確定している |
手続きにより元本確定できる |
登記簿での特徴(根抵当権設定登記)
- 極度額(上限額)が必ず記載される
- 「原因」は日付だけ(抵当権のような具体的契約記載はない)
- 「債権の範囲」欄に、どんな種類の債権を担保するかが記載される(例:銀行取引一切の債権)
根抵当権の主な用途
- 銀行との継続的な融資取引
- 企業の運転資金の借入
- 経営者個人名義の不動産を担保にした法人融資など
元本確定とは?
- 根抵当権は、いつまでも変動する債権を担保しますが、以下のときに「元本確定」を行うことで債権額が固定され、それ以降の借入は担保されなくなります。
- 当事者の合意で確定
- 債務者の死亡・破産
- 根抵当権者から確定の通知をしたとき など
※元本確定登記を行うことで、普通の抵当権のような扱いになります。
実務上の注意点
- 担保余力の調査:極度額=債権額ではないため、どこまで借り入れ可能か注意が必要
- 抹消漏れの防止:完済後も根抵当権が残っていると、売却などの際に支障になる
- 高利貸しに悪用されることも:貸付額に比して極度額が極端に高い例もあり、要注意

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