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抵当権(ていとうけん)とは

 抵当権(ていとうけん)とは、お金を貸した側(債権者)が、借りた側(債務者)が返済できなくなったときに、その不動産を強制的に売却し、そこから優先的に返済を受けるための権利です。

 

 抵当権のポイントまとめ

項目

内容

目的

借金が返済されなかったときの「担保」として不動産を確保する

担保対象

主に不動産(土地や建物)

使用権

抵当権を設定しても、不動産は債務者がそのまま使い続けられる

実行方法

裁判所に申し立てて「競売」し、売却代金から弁済を受ける

優先弁済

抵当権があると、無担保債権者よりも優先してお金を回収できる

登記が必要

効果を第三者に主張するには、不動産登記が必要

抹消の必要性

返済が終わっても、自動で消えない。抹消登記が必要

 

 

 抵当権と根抵当権の違い

比較項目

抵当権

根抵当権

担保対象

1回の借金(特定の債権)

継続的な借金(例:事業資金)

借入のたびに契約が必要か

必要

不要(極度額の範囲内なら

何度も借入可能)

債権が消えると

自動で抵当権も終了

債務ゼロでも根抵当権は残る

(合意がない限り)

 

 

 例:住宅ローンの場合

  1. 家を買うとき銀行から3,000万円借りる
  2. 銀行は、その家と土地に抵当権を設定
  3. 月々返済を続けるが、滞納が続けば銀行は競売を申立て
  4. 家が売却され、その代金から銀行が優先的に回収する

抵当権に関する注意点

  • 住宅ローン完済後も、抹消登記をしないと売却や登記に支障
  • 後順位抵当権者は、先順位者の回収後でなければ弁済を受けられない
  • 不動産登記簿に1番抵当権・2番抵当権などが記録される(順位が大切)