抵当権(ていとうけん)とは、お金を貸した側(債権者)が、借りた側(債務者)が返済できなくなったときに、その不動産を強制的に売却し、そこから優先的に返済を受けるための権利です。
抵当権のポイントまとめ
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項目 |
内容 |
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目的 |
借金が返済されなかったときの「担保」として不動産を確保する |
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担保対象 |
主に不動産(土地や建物) |
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使用権 |
抵当権を設定しても、不動産は債務者がそのまま使い続けられる |
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実行方法 |
裁判所に申し立てて「競売」し、売却代金から弁済を受ける |
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優先弁済 |
抵当権があると、無担保債権者よりも優先してお金を回収できる |
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登記が必要 |
効果を第三者に主張するには、不動産登記が必要 |
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抹消の必要性 |
返済が終わっても、自動で消えない。抹消登記が必要 |
抵当権と根抵当権の違い
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比較項目 |
抵当権 |
根抵当権 |
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担保対象 |
1回の借金(特定の債権) |
継続的な借金(例:事業資金) |
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借入のたびに契約が必要か |
必要 |
不要(極度額の範囲内なら 何度も借入可能) |
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債権が消えると |
自動で抵当権も終了 |
債務ゼロでも根抵当権は残る (合意がない限り) |
例:住宅ローンの場合
- 家を買うとき銀行から3,000万円借りる
- 銀行は、その家と土地に抵当権を設定
- 月々返済を続けるが、滞納が続けば銀行は競売を申立て
- 家が売却され、その代金から銀行が優先的に回収する
抵当権に関する注意点
- 住宅ローン完済後も、抹消登記をしないと売却や登記に支障
- 後順位抵当権者は、先順位者の回収後でなければ弁済を受けられない
- 不動産登記簿に1番抵当権・2番抵当権などが記録される(順位が大切)

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