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破産(はさん)とは

 破産(はさん)とは、借金などの支払いができなくなった人や会社について、裁判所が財産を整理し、債権者に公平に分配するための手続きです。

 

 破産の基本的な仕組み

 借金などを支払う能力がない状態(債務超過または支払不能)になると、破産手続を申し立てることができます。

 申し立ては、債務者本人だけでなく、債権者から行うことも可能です。

 裁判所が「破産手続開始決定」をすると、以降の財産処分は破産管財人が管理します。

 

 破産の目的

  • 債権者に公平な弁済機会を提供
  • 債務者が勝手に一部の債権者だけに返済することを防ぐ
  • 債務者の経済的再出発(リセット)を支援
  • 個人破産の場合、「免責(めんせき)」が認められれば借金の支払義務が消える

 個人と法人の違い

区分

内容

個人

多くの場合、破産と同時に「免責」を申し立てる

(認められれば借金は帳消し)

法人

免責制度はなく、破産すれば法人は消滅(清算)する。

債務は残るが実質的に請求不能となることが多い

 

 

 破産手続の流れ(簡略)

  1. 破産申立(債務者または債権者)
  2. 裁判所による調査
  3. 破産手続開始決定
  4. 管財人による財産の調査・換価(売却)
  5. 債権者への配当
  6. 手続終結(個人なら「免責審尋」へ)

 破産手続開始登記とは?

  • 個人の場合:所有不動産に「破産手続開始」の登記がなされ、処分が制限されます
  • 法人の場合:2005年以降、法務局での不動産登記は不要となり、法人登記簿(商業登記簿)にのみ記録されます

 注意点

  • 破産をしても、税金・養育費・罰金など一部の債務は免除されません
  • 詐欺的な借金や、浪費・ギャンブルによる債務は免責不許可となる可能性があります