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建物譲渡特約付借地権とは

 建物譲渡特約付借地権とは、契約当初に「30年以上経過後に建物を地主に譲渡する」ことを約束した特別な定期借地権のことです。

 

 簡単に言うと…

「30年以上借地を使って建物を建ててOK。

 ただし、その建物は30年後に地主に売るって約束してね。」

 

 特徴まとめ

項目

内容

期間

最低30年以上

契約時の特約

最初の契約時に「建物は将来地主に譲渡する」と明記

建物の処分

売主(借地人)は建物を壊さずに地主に譲渡

登記

建物譲渡特約は借地権登記の付記登記で記録

その後の利用

借家人がいれば、そのまま借家契約に移行させる必要あり

建物の存続

他の定期借地権と違って、建物を壊さず残すのが基本

 

 

よくある利用ケース

  • 賃貸住宅やアパートの建築 → 30年運営 → 建物ごと地主に返す
  • 地主にとっては更地に戻さなくていい&その後は家賃収入に転換可能
  • 借地人にとっては事業投資の回収がしやすい

注意点

  • 契約後に特約を結んでも無効(契約時が必須)
  • 地主が建物取得後、賃借人(住人)がいるときは賃貸借が続く
  • 将来の建物譲渡を保証するには、仮登記をしておくのが一般的

 簡単にまとめると、「建てて貸して、30年後は地主に建物ごと渡す」という契約付きの借地権です。