建物譲渡特約付借地権とは、契約当初に「30年以上経過後に建物を地主に譲渡する」ことを約束した特別な定期借地権のことです。
簡単に言うと…
「30年以上借地を使って建物を建ててOK。
ただし、その建物は30年後に地主に売るって約束してね。」
特徴まとめ
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項目 |
内容 |
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期間 |
最低30年以上 |
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契約時の特約 |
最初の契約時に「建物は将来地主に譲渡する」と明記 |
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建物の処分 |
売主(借地人)は建物を壊さずに地主に譲渡 |
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登記 |
建物譲渡特約は借地権登記の付記登記で記録 |
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その後の利用 |
借家人がいれば、そのまま借家契約に移行させる必要あり |
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建物の存続 |
他の定期借地権と違って、建物を壊さず残すのが基本 |
よくある利用ケース
- 賃貸住宅やアパートの建築 → 30年運営 → 建物ごと地主に返す
- 地主にとっては更地に戻さなくていい&その後は家賃収入に転換可能
- 借地人にとっては事業投資の回収がしやすい
注意点
- 契約後に特約を結んでも無効(契約時が必須)
- 地主が建物取得後、賃借人(住人)がいるときは賃貸借が続く
- 将来の建物譲渡を保証するには、仮登記をしておくのが一般的
簡単にまとめると、「建てて貸して、30年後は地主に建物ごと渡す」という契約付きの借地権です。

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