定期借地権とは、 契約期間が満了したら自動的に終了し、更新されない借地権のことです。
一言でいうと…
「一定期間だけ土地を借りて建物を建て、期間が終わったら更地にして返す制度」
なぜ作られた?
昔の借地契約(普通借地権)は借主が強くて、地主が土地をなかなか取り戻せない問題がありました。
そこで、貸主も安心して貸せるように、1992年の借地借家法改正で定期借地権が誕生しました。
定期借地権のポイント
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項目 |
内容 |
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更新 |
なし(再契約は可能) |
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建替え・再築 |
しても期間延長なし |
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建物買取請求 |
できない(終了時は更地返還) |
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契約書 |
公正証書など、書面必須のものもある |
定期借地権の種類(3つ)
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種類 |
契約期間 |
用途制限 |
特徴 |
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一般定期借地権 |
50年以上 |
制限なし |
最も一般的。住宅・商業施設など自由に使える |
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建物譲渡特約付 借地権 |
30年以上 |
制限なし |
最後に建物を地主に売却する特約付き |
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事業用定期借地権 |
10~50年未満 |
事業用建物に限定 |
店舗や倉庫など。住宅は不可 |
メリット・デメリット
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メリット(借主) |
メリット(貸主) |
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・土地購入不要で建物所有できる ・初期費用を抑えられる |
・将来土地が必ず戻ってくる・ 更新トラブルがない |
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デメリット(借主) |
デメリット(貸主) |
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・契約終了後は建物を壊す必要あり |
・長期的な土地活用計画が必要 |
まとめ
- 借地は借りられるけど、終わりが確実に来る契約
- 土地を買えないが建物を持ちたい人向け
- 地主も土地を守りやすい、双方にとって公平な制度

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