一般定期借地権とは、 借地期間を50年以上とし、契約更新なしで満了時に建物を取り壊して更地で返す借地契約です。
一言でいうと…
「住宅や店舗を建ててもいいけど、50年以上借りたら建物を壊して土地を返す契約」
特徴まとめ
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項目 |
内容 |
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期間 |
原則50年以上(借地借家法第22条) |
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契約方法 |
書面(公正証書など)での契約が必須 |
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更新 |
一切なし(契約更新・延長なし) |
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建物の再築 |
再築しても契約期間は延長されない |
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建物買取請求権 |
期間満了時でも地主に買い取ってもらえない |
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契約満了時 |
建物を取り壊して更地で返還 |
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転用制限 |
特になし(住居用も事業用も可) |
よくある利用ケース
- 定期借地権付き住宅(分譲戸建・マンション)
- 大型商業施設や公共施設
- 土地の資産を維持したまま、長期で収益を得たい地主に人気
メリット・デメリット
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メリット(貸主) |
メリット(借主) |
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・土地を手放さず収益化できる ・契約終了で更地で返ってくる |
・初期費用(購入代)が抑えられる ・土地を買わずに家や店舗を持てる |
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デメリット(貸主) |
デメリット(借主) |
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・50年後に再活用を 考える必要がある |
・建物を壊して返さなければならない ・売却や相続時にやや不利 |
まとめ
「契約の更新がない」から将来のトラブルが起きにくく、
「50年以上」と長期利用できるため、
居住用・事業用どちらにも対応できる柔軟な借地権です。

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