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定期借地権とは

 定期借地権とは、 契約期間が満了したら自動的に終了し、更新されない借地権のことです。

  一言でいうと…

 「一定期間だけ土地を借りて建物を建て、期間が終わったら更地にして返す制度」

  なぜ作られた?
 昔の借地契約(普通借地権)は借主が強くて、地主が土地をなかなか取り戻せない問題がありました。

 そこで、貸主も安心して貸せるように、1992年の借地借家法改正で定期借地権が誕生しました。

 

 定期借地権のポイント

項目

内容

 更新

なし(再契約は可能)

 建替え・再築

しても期間延長なし

 建物買取請求

できない(終了時は更地返還)

 契約書

公正証書など、書面必須のものもある

 

 

 定期借地権の種類(3つ)

種類

契約期間

用途制限

特徴

一般定期借地権

50年以上

制限なし

最も一般的。住宅・商業施設など自由に使える

建物譲渡特約付

借地権

30年以上

制限なし

最後に建物を地主に売却する特約付き

事業用定期借地権

10~50年未満

事業用建物に限定

店舗や倉庫など。住宅は不可

 

 

  メリット・デメリット

メリット(借主)

メリット(貸主)

・土地購入不要で建物所有できる

・初期費用を抑えられる

・将来土地が必ず戻ってくる・

更新トラブルがない

デメリット(借主)

デメリット(貸主)

・契約終了後は建物を壊す必要あり

・長期的な土地活用計画が必要

 

 

 まとめ

  • 借地は借りられるけど、終わりが確実に来る契約
  • 土地を買えないが建物を持ちたい人向け
  • 地主も土地を守りやすい、双方にとって公平な制度