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津波災害警戒区域・特別警戒区域とは?

 津波災害警戒区域・特別警戒区域とは?

 

 これらの区域は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年制定)に基づき、最大クラス(レベル2)の津波による被害を想定して設定されます。

 目的は、住民の生命・身体を守るため、避難体制や建築規制などを整備することです。

 

■ 津波災害警戒区域(イエローゾーン)
 都道府県知事が指定。最大クラスの津波で人的被害の恐れがある区域であり、住民の避難体制を強化すべき区域とされています。

 開発や建築の法的制限はなし。

 ハザードマップの整備や避難計画の策定が進められます。

 不動産取引では、重要事項説明に記載義務があります。

 

■ 津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)
 津波災害警戒区域内でも、特に危険が大きい区域。都道府県や市町村の条例に基づき建築規制あり。

  • オレンジゾーン:学校・病院・福祉施設等の建築に際し、床の高さや構造などの津波対策が必須。
  • レッドゾーン:迅速な避難が難しい区域。住宅などにも市町村条例で構造基準が課される。

■ 基準水位・津波浸水想定

  • 基準水位:津波浸水深に加え、建物への衝突時のせり上がり分を含んだ水位。
  • 津波浸水想定:最大クラス津波で想定される浸水範囲と深さで、区域指定の基礎になります。

■ 不動産への影響 

 警戒区域・特別警戒区域に指定されると不動産価格は下落傾向。

 国の「コンパクトシティ」政策により、原則として特別警戒区域は居住誘導区域外とされる。

 

■ 指定の解除・確認方法

 防潮堤等の整備により区域変更・解除が可能。

 区域指定は都道府県HP・役所窓口で確認可能。

 ただし、インターネット掲載のPDF等は参考資料扱いであり、正式な取引資料としては不適。

 

■ 現状と今後

 令和5年現在、警戒区域は26道府県で指定済み。

 特別警戒区域は静岡県伊豆市のみ。

 未指定府県も順次検討中。

 この区域指定により、ハード・ソフト両面の津波対策が強化されることで、住民の安全と地域防災力の向上が図られています。