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市街化調整区域における建築許可とは?

 市街化調整区域における建築許可とは?


 市街化調整区域とは、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」と定められたエリアで、原則として住宅や店舗などの建物を建てることができない地域です。

 これは、無秩序なスプロール化(都市の拡散)を防ぎ、農地や自然環境を保全するために設けられています。

 しかし、一定の要件を満たす場合には例外的に建築が許可されることがあり、その根拠となるのが都市計画法第43条です。

 ■ 建築行為と開発行為の違い

  • 開発行為:山林・農地などを整地して宅地造成する行為 → 原則、開発許可が必要
  • 建築行為:建物の新築・増築・改築 → 市街化調整区域では原則禁止

 ただし、都市計画法第43条に該当するケースでは、建築が認められます。

 

 ■ 建築許可が「不要」なケース(43条第1項など)

 以下の場合は都道府県知事の許可を得ずに建築可能とされています:

(1)農林漁業関係者の施設(法29条第1項第2号)

  農家の住宅、納屋、牛舎、倉庫など

  農業を専業としていることが前提

(2)公共性の高い建物(法29条第1項第3号)

  駅舎、図書館、公民館、集会所など

  地域住民の利用を目的とするもの

(3)災害時の応急建築物

  仮設住宅、仮設トイレなど(43条第1項第2号)

(4)仮設建築物

  工事現場の詰所や仮設倉庫(43条第1項第3号)

(5)軽微な建築行為(43条第1項第5号)

  10㎡以内の増築や改築

  自己用車庫、物置

  50㎡以内の個人用小規模店舗など

(6)国・都道府県が行う事業(43条第3項)

  知事との協議が成立すれば、許可が不要とみなされる

(7)線引き前からある建物の建て替え

  同一用途・同一敷地内など一定の要件を満たせば建替え可

 

 ■ 建築許可が「必要」なケース
 上記以外の建築は、都道府県知事の建築許可が必要です。

 この許可基準は都市計画法施行令第36条で定められ、内容は開発許可の基準(都市計画法第34条)と基本的に共通しています。

 例)

  • 市街化調整区域内にある集落の中で居住実態がある場合
  • 条例指定による既存集落(例:一定規模の住宅地)
  • 地区計画や集落地区計画に基づく整備が予定されている区域

 建築を希望する場合は、以下の条件を満たす必要があります:

  • 建築物がその地域にふさわしい用途であること(例:居住、農業用など)
  • 敷地や地盤が安全な状態であること(排水・擁壁など)
  • 周辺の環境と調和していること

 ■ 調査・確認のポイント

  •   土地の区域区分を調べる 

  → 都市計画図(市役所・県庁など)で「市街化区域」「市街化調整区域」の区別を確認

  •   建築の可否を判断 

  → 法43条・法34条の基準を満たすか確認

  •   必要書類の準備と申請 

  → 許可申請書、図面、理由書、周辺状況説明などを提出

 

■ 農地であれば農地法の許可も必要
 市街化調整区域内の土地が農地である場合は、建築以前に「農地転用許可(農地法第5条など)」が必要です。

 特に市街化調整区域では、農地転用許可も厳しく、個人住宅用の転用は原則として認められないため、注意が必要です。

 

 ■ まとめ

 

 

 

区分

内容

市街化調整区域とは

市街化を抑制する区域で、原則建築不可

許可不要な建築

農業用施設、仮設建物、公共施設、小規模附属建物など

許可が必要な建築

例外的に法34条に該当するケース(要件あり)

建築許可の申請先

都道府県知事(多くは市町村が窓口)

調整区域+農地の場合

農地転用許可も併せて必要