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駐車場法・駐車場整備地区って何だったっけ?

  駐車場法・駐車場整備地区って何だったっけ?

 

 ◆ 駐車場法とは?

 駐車場法(正式名:駐車場法)は、都市部における駐車場の整備を促進することで、道路交通の円滑化と都市機能の向上を図ることを目的とした法律です。

 1957年(昭和32年)に制定されました。

 都市の中心部では、自動車の増加によって違法駐車や交通渋滞が問題となっており、これを解消するために、建築物の一定規模以上には駐車場を設ける義務を設けるなどの制度を整えています。

 

 ■ 駐車場整備地区とは?
 駐車場法に基づき、市区町村が指定する地域地区の一つであり、都市計画法でも位置づけられています。

 主に「市街地中心部の交通が著しく輻輳(ふくそう)する地域」に指定されます。

指定の目的:

  • 自動車の集中による渋滞の解消
  • 路上駐車の抑制
  • 歩行者空間や商業空間の確保
  • 都市としての魅力と利便性向上

■ 設置が義務付けられる建物(付置義務駐車場)

 駐車場整備地区内では、条例によって、一定規模以上の建物を建てる際に「駐車場を設置しなければならない」義務が課されます。

 これを「付置義務駐車場(ふちぎむちゅうしゃじょう)」と呼びます。

 代表的な対象建築物(条例で定められる)

  • 店舗、百貨店、事務所ビル
  • 集会場、劇場、飲食店
  • ホテル、病院など

 設置義務が発生する規模例(※自治体により異なる)

  • 延べ床面積が2,000㎡以上
  • 一定の用途・用途地域(例:商業地域、近隣商業地域)

 ■ 付置義務の内容(例:大阪市の場合)
 大阪市では、中心部や新大阪・京橋地区などが駐車場整備地区に指定されています。

 「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により、以下のような義務が定められています。

  • 店舗:延床面積の一定割合(例:100㎡につき〇台)を駐車場とする
  • ホテルや病院:宿泊室数や診療室数に応じて台数設定
  • 集合住宅やオフィスビル:住戸数や職員数に応じた基準

 これらの基準は都市の規模・自動車利用率・公共交通の充実度などに応じて各自治体が独自に設定しています。

 

 ■ なぜ駐車場整備地区が必要なのか?

 駐車場整備地区の指定には、次のような背景があります:

  • 無秩序な駐車・路上駐車の抑制
  • 商業地やオフィス街のアクセス性向上
  • 公共交通との調和的利用(駐車場+地下鉄・バスの利用を促進)
  • 都市の美観と快適性の確保

 

 ■ 駐車場整備地区の調べ方

 対象となるかは以下の方法で確認できます:

  • 「〇〇市 駐車場整備地区」で検索(自治体のHPで確認可能)
  • 都市計画課や建築指導課での都市計画図の閲覧
  • 建築確認申請時の指導要綱に明記

 建築計画にあたっては、設計段階から付置義務を見越した計画が必要です。

 

 ■ 適用除外・特例

 一部の場合には、設置義務の緩和または適用除外となるケースもあります。

  • 土地の形状や規模が特殊な場合
  • 公共交通利用促進の観点から免除される場合
  • 高齢者施設や保育所など、車の利用が限定的な用途

 ただし、これらはすべて条例・都市計画による判断となるため、事前の相談が不可欠です。

 

 ■ まとめ

 

項目

内容

駐車場法の目的

自動車交通の円滑化、都市機能の向上

駐車場整備地区の定義

輻輳地域において駐車施設整備を促進する地区

対象建築物

店舗、オフィスビル、病院、ホテルなど(規模基準あり)

義務内容

床面積や用途に応じて一定台数の駐車場設置が義務

規制の根拠

駐車場法第20条、各自治体の附置義務条例

調査方法

都市計画課、自治体HP、建築指導課などで確認可能