「予定区域と促進区域の違い」について、ポイントを押さえてわかりやすく整理します。
■ 予定区域と促進区域の違いとは?
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項目 |
予定区域 |
促進区域 |
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定義 |
土地を買収して市街地整備 を行う区域 |
土地を買収せず整備を進める 区域 |
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法的位置づけ |
市街地開発事業の準備段階 の指定区域 |
同上(ただし、住民主体の整備を促す) |
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対象事業 |
一団地の住宅施設、 官公庁施設、流通業務団地など |
土地区画整理、再開発、 住宅街区整備など |
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特徴 |
公的主体が用地を取得して 行う計画的整備 |
民間・地権者主導の整備を 行政が後押し |
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例 |
新住宅市街地開発事業の 予定区域など |
市街地再開発促進区域、 土地区画整理促進区域など |
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制限内容 |
建築・造成に厳しい制限( 一定の構造制限、許可制など) |
同様に一定の届出義務あり (工事着手前の届出など) |
■ 用語の解説
予定区域→ 事業実施前に行政が土地を買収し、計画的に施設や住宅を建設する区域。
たとえば「一団地の住宅施設の建設」など、大規模で整然とした開発を前提とする。
促進区域→ 土地の権利関係はそのままに、地権者などの協力を得て事業を推進する区域。
再開発や土地区画整理など、民間の合意形成を重視。
■ なぜこのような違いがあるのか?
市街地開発事業には、行政主導で進める整備と、地域住民が主導する整備があります。
公共施設整備や計画的団地造成を伴う場合 → 予定区域で土地を取得し、行政が主導
既存市街地での再整備や改善が中心の場合 → 促進区域で、権利を持つ住民らが主役となって事業を進めるのが基本
■ どちらの区域も重要事項説明での説明対象
宅建業者は、対象地が予定区域・促進区域いずれかに該当する場合、重要事項説明書で必ず明示しなければなりません(宅建業法第35条関連)。
■ まとめ(覚え方)
- 「予定区域=行政が土地を買う」
- 「促進区域=土地は買わず、住民の合意で整備」

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