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予定区域と促進区域の違い

「予定区域と促進区域の違い」について、ポイントを押さえてわかりやすく整理します。

 

 ■ 予定区域と促進区域の違いとは?

項目

予定区域

促進区域

定義

土地を買収して市街地整備

を行う区域

土地を買収せず整備を進める

区域

法的位置づけ

市街地開発事業の準備段階

の指定区域

同上(ただし、住民主体の整備を促す)

対象事業

一団地の住宅施設、

官公庁施設、流通業務団地など

土地区画整理、再開発、

住宅街区整備など

特徴

公的主体が用地を取得して

行う計画的整備

民間・地権者主導の整備を

行政が後押し

新住宅市街地開発事業の

予定区域など

市街地再開発促進区域、

土地区画整理促進区域など

制限内容

建築・造成に厳しい制限(

一定の構造制限、許可制など)

同様に一定の届出義務あり

(工事着手前の届出など)

 

 

 ■ 用語の解説
 予定区域→ 事業実施前に行政が土地を買収し、計画的に施設や住宅を建設する区域。

 たとえば「一団地の住宅施設の建設」など、大規模で整然とした開発を前提とする。


 促進区域→ 土地の権利関係はそのままに、地権者などの協力を得て事業を推進する区域。

 再開発や土地区画整理など、民間の合意形成を重視。

 

 ■ なぜこのような違いがあるのか?

 市街地開発事業には、行政主導で進める整備と、地域住民が主導する整備があります。

 公共施設整備や計画的団地造成を伴う場合 → 予定区域で土地を取得し、行政が主導

 既存市街地での再整備や改善が中心の場合 → 促進区域で、権利を持つ住民らが主役となって事業を進めるのが基本

 

 ■ どちらの区域も重要事項説明での説明対象

 宅建業者は、対象地が予定区域・促進区域いずれかに該当する場合、重要事項説明書で必ず明示しなければなりません(宅建業法第35条関連)。

 

 ■ まとめ(覚え方)

  • 「予定区域=行政が土地を買う」
  • 「促進区域=土地は買わず、住民の合意で整備」