「特別用途地区」とは、用途地域ではカバーしきれない細かい土地利用のルールを、さらに上乗せで定める地区のことです。
■ ポイントで理解する「特別用途地区」
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区分 |
内容 |
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位置づけ |
都市計画法で定める「地域地区」の一つ |
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目的 |
用途地域の制限を強化または緩和して、 地域特性に応じた土地利用を実現 |
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重ねて指定される |
用途地域の上に重ねて指定される(単独指定は不可) |
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制定主体 |
市区町村が条例で定め、必要に応じて 国土交通大臣の承認を得る |
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規制内容 |
住宅・商業施設・工場などの建築を禁止・ 制限/緩和することも可能 |
■ 例:大阪市西淀川区「工業保全地区」
用途地域は「工業地域」
しかし住宅建設が進みすぎたため、工業地としての機能を守るために「特別用途地区」として「工業保全地区」に指定
この結果、新たな住宅や老人ホームは建設禁止(建替えはOK)
■ 昔の分類(現在は自由設定可)
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種類 |
目的例 |
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特別工業地区 |
特定業種だけOK(騒音など制限) |
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文教地区 |
学校周辺の環境保護(パチンコ店などNG) |
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観光地区 |
旅館やホテルの立地推進 |
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商業専用地区 |
商業施設のみに用途を限定 |
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厚生地区 |
病院・福祉施設中心の地区 など |
現在はこれらに限らず、地域の実情に合わせて自由に設計できます。
■ 似ている制度との違い
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制度名 |
重ね指定 |
内容 |
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用途地域 |
×(基本) |
建物の用途制限を地域単位で設定 |
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特別用途地区 |
◯(用途地域の上に) |
用途地域の制限を追加・強化・緩和 |
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特別用途制限地域 |
◯(用途地域なしでもOK) |
都市計画区域外などで単独指定可 |
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用途地域の変更 |
×(単独) |
地域全体の用途区分を見直す |
■ 実務での注意点
- 新築の可否は条例で決まるため、建築予定があるなら市区町村に必ず確認
- 宅建業者は重要事項説明書で説明義務あり
- 指定されているかどうかは「〇〇市 特別用途地区」で検索 or 都市計画図で確認
まとめると、
「特別用途地区」は、“用途地域だけでは不十分な土地利用のルールを上乗せ”するための制度
例:工業地なのに住宅が増えすぎた → 「工業保全地区」にして住宅新築を禁止
用途制限が強化されているのか、緩和されているのか、条例の中身を確認することが最重要です。

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