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特別用途地区とは

 「特別用途地区」とは、用途地域ではカバーしきれない細かい土地利用のルールを、さらに上乗せで定める地区のことです。

 

 ■ ポイントで理解する「特別用途地区」

区分

内容

位置づけ

都市計画法で定める「地域地区」の一つ

目的

用途地域の制限を強化または緩和して、

地域特性に応じた土地利用を実現

重ねて指定される

用途地域の上に重ねて指定される(単独指定は不可)

制定主体

市区町村が条例で定め、必要に応じて

国土交通大臣の承認を得る

規制内容

住宅・商業施設・工場などの建築を禁止・

制限/緩和することも可能

 

 

 ■ 例:大阪市西淀川区「工業保全地区」

 用途地域は「工業地域」

 しかし住宅建設が進みすぎたため、工業地としての機能を守るために「特別用途地区」として「工業保全地区」に指定

 この結果、新たな住宅や老人ホームは建設禁止(建替えはOK)

 

 ■ 昔の分類(現在は自由設定可)

種類

目的例

特別工業地区

特定業種だけOK(騒音など制限)

文教地区

学校周辺の環境保護(パチンコ店などNG)

観光地区

旅館やホテルの立地推進

商業専用地区

商業施設のみに用途を限定

厚生地区

病院・福祉施設中心の地区 など

 

 現在はこれらに限らず、地域の実情に合わせて自由に設計できます。

 

 ■ 似ている制度との違い

制度名

重ね指定

内容

用途地域

×(基本)

建物の用途制限を地域単位で設定

特別用途地区

◯(用途地域の上に)

用途地域の制限を追加・強化・緩和

特別用途制限地域

◯(用途地域なしでもOK)

都市計画区域外などで単独指定可

用途地域の変更

×(単独)

地域全体の用途区分を見直す

 

 

 ■ 実務での注意点

  • 新築の可否は条例で決まるため、建築予定があるなら市区町村に必ず確認
  • 宅建業者は重要事項説明書で説明義務あり
  • 指定されているかどうかは「〇〇市 特別用途地区」で検索 or 都市計画図で確認

 まとめると、
 「特別用途地区」は、“用途地域だけでは不十分な土地利用のルールを上乗せ”するための制度

  例:工業地なのに住宅が増えすぎた → 「工業保全地区」にして住宅新築を禁止

  用途制限が強化されているのか、緩和されているのか、条例の中身を確認することが最重要です。